法人が特定公益増進法人に該当する学校法人に対する寄附を行なった場合、集められた寄附金の使徒が明らかにされなかったときや、名目上は校舎や研究施設の建設等となっていても、当該建設工事が行われなかったときには、当該寄附金は、税務上、一般寄附金として扱われうる。また、支出相手先が主たる取引先であった場合には、支払原因が発生していないから、、すなわち、役務の対価としての費用ではないから、交際費等、法人の代表者の母校である場合には、業務上必要のある費用ということはできないから、利益配当となるのである(国際金融資本は代理人を使用して役員賞与として国債を負担させているが)。