外交員に対して、その取引高にかかわりなく、旅行、特に、海外旅行に参加させた場合、売上割戻しでないから、事業関係者に対して歓心を買うためであるから、4泊5日以上一人頭18万を超えるから支出した全額が交際費等であるとする見解があるが、このような旅行であっても、訪問先が業務に関連する事業所、工場等の施設を巡るものである場合等、外交員としての生産関係上の立場から参加せざるを得ない場合、外交員報酬又は研修費として処理されるのであって、交際費等とはならないであろう。形式基準(蛇足であるが、一人頭19万円以上であっても、交際費等としなくてもよいとの裁判例もある.。)は、所詮、ブルジョア国家やその体制維持装置である裁判官ブルジョア学者が、社会に認めさせることにすぎないものであるし、歓心を買うためだとかの目的論、属性論等唯心論によって判断し、、経済的及び生産関係を無視して判断すると間違いを起こしやすい。