衣装を購入した場合、購入に要した費用の税務上の取扱いについて、巷間、社名等が入っていて、仕事以外に着用できないものであれば、損金として認められると言われることがある。しかし、衣装には、社名の記載等のあるなしにかかわらず、その属性として、業務用であるとか、プライベート用であるかとの属性は備わっていいない。仕事に適しているか否かは、生産関係、社会関係上の要請によって規定されたことである。したがって、社名があるなしにかかわらず、生産関係、社会関係上の要請から、業務において着用することが要求されていれば、業務上必要な支出原因となりうるものである。但し、使用に耐えうる期間が一年未満であることは稀であるから(作業着等は一年持たずに消耗しうる)、現実には人件費、実務上は、減価償却資産の工具器具備品の衣装として2年で償却することとなるであろう。