社内の人間が、会社の売れ残り商品、試供品、貯蔵品等を無断で持ち出して、販売したとする。持ち出した人間が独立した事務所等を持ち、支配管理運営等を行っているのでなければ、販売したのが、当該事業年度であれば、法人の売上計上洩れ(持ち出したのが役員であれば、認定賞与もありえないわけではない)、翌事業年度であれば、在庫計上洩れと認定されうる。税務署は臨場調査の前に内部調査を行なって、財務分析を行い、質問点を決定するのであるが、比較的規模の大きい法人となると必ずといっていいほど上記のようなことを質問される。また、運送業などでは、ドラーバーが自らの営業成績を上げる手段として、契約外の業務を受注することがあるが、当該ドライバーが、独立した事務所等を持ち、支配管理運営等を行なっておらず、専ら、法人の資本との生産関係下で業務を行なっているのであれば、これも法人の売上計上洩れとされうるのである。