販売業者等が製造業者等より広告宣伝用の資産を無償で譲り受けたか、製造業者が当該資産の取得に要した金額に満たない価額で取得した場合、その経済的利益の額については、贈与した側の取得価額×2/3-譲り受けた側が当該資産の取得の対価として支出した価額で、計算した金額が30万円以下である場合、なかったものとするという取扱いがある。逆算すれば45万円以下のものであれば、無償で取得したとしても受贈益の計上は要しないものと取扱われる。したがって、展示会等終了後の展示品、展示に係る設備等は、撤去して廃棄したのか、関連会社、取引先等に贈与したのか確認する必要がある。