フランチャイズ制を採用している企業の一チェーン店として事業を行う法人が、チェーン店として加盟する際に支出することとなる加入金については、税法上は、一般に、繰延資産として、取り扱われる。ただし、第三者に、譲渡することができるものとされている場合は、出資があったものとして扱われ、一時に損金に算入できないことは勿論、繰延資産として計上して償却(税法上5年)することができないので、契約書等により確認する必要がある。尚、商標権等取得の対価又は頭金として支払原因が発するものでなければ、現実には使用する毎に損金になるが、税法上は商標使用の対価としての月々の使用料は、期間の経過に応じて損金となるとされている。