国際金融資本との経済関係により、現在では、所有権移転外リースについても、売買による取得として扱われているが、法改正前より賃借している物件に係るリース料については、契約書等により、法律上の所有権の移転の有無をはじめ、他より有利な価額で再リースが可能か否か、専属使用か否かを確認せずに、預金通帳から引き落とされている日の損金として、「リース料」等の科目で処理している例も多く見受けられる。税務上は、「リース料」等償却費以外の科目を使用していても、償却費として経理したこととみなされる。そして、各事業年度の税法上の償却限度額の超過額を損金不算入として、所得の金額に加算することとなる。これまで、又は法改正後も、リース料として支払時の損金として処理しても指摘されなかったのは、賃貸人側の収益計上として延払基準が認められていることや、リース期間定額法や定率法(この場合、リース物を稼働して間もない事業年度)を採用した場合の償却限度額を超えなることが少ないことから、税務署員に指摘されないことに成功したにすぎないのである。