車両整備費用は、昭和25年当時の通達の中に外壁塗装工事等と並んで資本的支出としないことのできる費用として挙げられている。同通達は、当然のことを確認した通達であるためという理由で、廃止されているが、現在でも、納税者においても、課税庁にとっても、一つの目安となりうるものである。しかし、車両整備費の中には、カーナビの設置費用が含まれている場合があるから、請求書等は細かく確認する必要がある。大概は少額減価償却資産に該当するものであると思われるが、その場合であっても、確定申告書の付表において当該資産についての金額等の記載が必要となってくる。