法人税法には、確定申告書上での調整は認められず、法人の決算書において、必ず損金として経理しなければ、当該事業年度の損金として認められないものがある。減価償却もその一つである。所得税法上の事業所得者、不動産所得者は、減価償却は強制であるが、法人は強制されていない。入札や銀行借入等の必要性がある法人は、減価償却の一部又は全部を行わないことで、利益の捻出手段とすることがある。勿論、こうした利益を操作すること自体問題であるが、仮に調査等において売上計上洩れ、棚卸資産計上洩れ等の所得の加算項目が指摘されても、仕入計上洩れ等とは異なり、減価償却計上洩れがあったとして、所得の減算を主張しても認められないのである。よって、所得に対して加算だけなされて、修正申告の慫慂又は更正処分を受けるだけである。