稼動中止中の減価償却資産であっても、通常、必要とされる維持補修がなされていて、いつでも、稼動して事業の用に供することができることとなっている場合には、減価償却を行うことできるものとして取り扱われる(法基通7-1-3)。但し、通常の維持補修がなされていても、取得してから、未だ、一度も事業の用に供したことのない資産は減価償却をすることはできないこととされている。