従来の切符や定期券の代わりにスイカやパスモ等のカードを購入し、通勤や出張等の旅費として使用している人も多いと思う。ご存知のとおり、これらのカードハ、通勤費以外の買い物の購入手段として用いるこたができる。大部分の法人は、給与総額に含めて処理しているであろうし、利用明細の交付を受け、プライバシーを犠牲にして事業年度末までに役務提供を受けた分につき、業務上必要な費用を抽出して損金に算入している人はいないであろう。そこで事業年度末現在未使用のスイカ等の税務上の取扱いはどうなるか。スイカ等の購入に要した金額は、現金等価物であるから、貯蔵品等として在庫計上 を要するのである。