中小企業者等においてもホームページを作成して、自社をアピールする企業も多いと思う。そこで、ホームページ作成費用についてであるが、頻繁に更新が行われていなかったり、作成時から1年以上更新が行われていなかった場合には、一時の損金ではなく、繰延資産として、取り扱われることがある。また、買い物カゴに入れる等、ホームページ上から自社の商品が購入できるようなホームページ作成代は繰延資産として取り扱われる。なお、ホームページ作成を依頼したときに申込金を支払っただけで、役務の提供が完了していない段階では、当該申込金は、前払金であって、繰延資産として償却できないので注意が必要である。当該繰延資産の取得の日は、公開初日の属する事業年度である。