教育訓練費として損金に算入される時期はいつか。

債務確定基準にいう役務提供の完了した日、つまり、それは、教育訓練費を支出した日ではなく、教育訓練を行った日受講した日の属する損金である。一つの講座が複数日にわたって行われた場合には、一回一回につき講義のテーマが完了し、その前後の日の講義内容と関連性がないものであるのか複数回でワンセットの講座なのか、及び一回当たりの受講料が合理的に確定させることができれるか否かによって、又は講習を施す側(つまり役務提供の対価を受ける側)において役務提供の成果報酬でなく、報酬の請求原因は、契約等に基づいた義務を履行しさえすれば、日割りで、すなわち期間の経過に応じて発生し、確定していくものなのか、ワンセット内の各段階またはプログラムの進行度合に応じて、報酬の請求原因が発生していくのかによって、当該セット内の当該事業年度末までの各日付において行われた講義の全てが損金に算入されるか否かが決まってくるであろう。

あくまで私見であるが、特に、他社に、講習を依頼した場合、確定申告書の提出期限までに、当該他社と講師との契約関係までに知りうることは困難な場合もあるし、税額控除についての規定における教育訓練費とは、法人の指揮監督下にある使用人等に対するもののみであって、役員及びその親族に対する教育訓練費は損金と認めないとしていることからも、期間損益を大きく歪めない限りは、事業年度末までに行われた講習に使用人等が参加していれば、講習依頼先の経理にかかわらず、当該事業年度の損金として認めてられると解する余地があると思われる。いずれにせよ、事業年度末までに、講習等を行なったか、講習等を受講していなければ、損金算入もできないし、教育訓練費の総額に係る税額控除における教育訓練費にも該当しないのである。したがって、受講を申し込む際に、申込金として金員を払い込んだだけで、未だ、講習が行われていなければ、講習を受講していなければ、当該金員は、前払金にすぎず、損金算入は認められないのである。