学習塾、専門塾等が自社が考案したテキストを他の業者に作成を依頼するにしろ他社が原案段階から作成した完成品を購入するにしろ、テキスト購入に要した金銭は、受講生が使用する分は、受講料として徴収するにしろ、受講料無料で会費として徴収するにしろ、有償支給であるから、在庫計上を要するのである。単に消耗品費として損金に算入されるのは、講師が使用した分、サンプルとして展示するなどの用に供されることとなった分、試作品として作成したもの(頻繁に使用されうるものでないこと)等が挙げられるであろう。