広告宣伝費の 計上時期はいつか、広告掲載の契約をした日か、広告物完成引渡しの日か、掲載放送等公開開始の日か、それとも、掲載放送等公開終了の日か、それとも掲載期間の内、当期事業年度末までに経過した分までの金額か。TVCMであろうと、雑誌であろうと、チラシパンフレット、看板であろうと、それは、不特定多数の人間が知りうることとなった日であり(経済的関係が形成されうることとなった日)、掲載放送等公開開始の日を含む事業年度と解される。 契約期間等経済関係上における時間的場所的制約から他の事業者との関係を離れて、看板、CM等は公開開始の日を決定することができないが、チラシパンフレット等は、広告物として完成引渡しを受けていれば、一般消費者等との関係を考慮すればよいから、セール等の実施当日より前であればいつでも(経済関係上の時間的制約)、配布しして不特定多数の人間に知らしめる関係にあるから、無償配布であることを要件に原則は在庫計上だが、在庫計上の省略を認めるというものである。したがって、広告掲載の申込金として金員の請求があって、それに対して金銭を支払っただけで、未だ役務の提供を受けておらず、掲載放送等による公開が開始されていない段階では、支出した全額が単なる前払金に過ぎないのである。