例えば、中小企業の中には、その子会社には、経理部や総務課がないために親会社のこれらに該当する部署に事務を代行させているケースも多い。税務会計に携わる者は、期中における月額役員報酬の上げ下げには注意を払うのであるが、月額管理料の増減には役員報酬程には注意を払わない。しかし、税務調査官は、期中における管理料の増減には注意を払う。管理費については、経済関係上の請求があることを原契約によって明らかにし、増減する場合には、増減するにあたっての問題提起、原因となった経済関係を明らかにし、それらを踏まえて増減すべきか否かを推論を働かせて検証したことを通知書、請求書において明らかにしておく必要があるであろう。 増減の目的を書いてしまうと、税務署員に方便としてとられてしまうことは、他の記事において述べたところと同じである。