ソフトウェアはハードウェアと異なり、一般に、姿形がないものとされているから、事業の用に供しなくなったことを証明するにはどうするか。ソフトウェアも当然、経営者の気まぐれで使ったり使わなかったりするわけではなく、生産関係経済関係社会関係を離れて存在するわけではないから、こうした物的関係から事業の用に供しなくなった旨を稟議書等において明らかにすることになる。稟議書には、事業の用に供しなくなった日付は勿論、必ず、問題提起を記載し、現場等生産関係からの要請、取引先等経済関係からの要請、同業他社、最終消費者からの要請等、社会関係上からの要請、問題提起がなされることとなった原因及び事業の用に供しなくなった原因を記載しておく必要がある。そして、その上で、事業供用の必要性の有無の問題について推論を働かせ、検証した結果を記載する。事業の用に供しない目的を稟議書に記載してしまうと、手段が目的を正当化する関係にあるから、目的はいわば方便にすぎないものであるから、課税庁に対する説得力は非常に弱い。いわゆる、後付けの理由は、米DHLの事例をはじめ否認されているところでもある。