平成23年度法人税制改定により、下記のいずれかの場合には、仮決算による中間申告書は、提出できないこととなった。(1)前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数≦10万円(2)仮決算による中間申告にかかる法人税額>前事業年度の確定法人税額×6/前事業年度の月数。この改正は平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用される。同改正により、仮決算を組んで、中間申告書を提出することにより、予定納税の通知書記載以上に納付することによって、事業年度終了後の確定申告によって、中間法人税の還付に係る還付加算金を受けることができなくなった。還付加算金の年率は前年11月30日の商業手形の基準割引率、いわゆる公定歩合に4%を加えたものであり、公定歩合も4%もブルジョア企業が、その代理人たるブルジョア政党を媒介にブルジョア体制維持装置たる国家に認めさせたものにすぎないから、ブルジョア企業に対する補助金の役割をさせていたのである。中間申告ができなくなったからといって、ブルジョア企業には節税に長けた税理士等がついているし、節税などしなくても各種の租税特別措置が既に用意されているし、更に、還付加算金と引換えに新たな特別措置を認めさせるのであろう。だから、上記のような中間申告書の提出が不可能であるとの法案が通過したのであろう。