中小企業の税率を下げる必要があるとの見解の論拠として、「中小企業の法的地位はオーナー株主の生存の延長線上にあるから」とするものが見受けられる。

中小企業の税率は大企業より低いのは現金留保、担税力の点から言って根拠がある。ただ、上記の生存権保護という心理的要因、目的論とも受け取られがちな点にその論拠を求めると、家族従業員を含め親族関係にないという意味での他人である従業員の労働というものを軽視し、賃金搾取を正当化し、また、妻子は銃後を守るべしとの資本家をはじめブルジョア学者に逃げ口上を与えるばかりか彼らの論理を補強する結果となりうる。

家族労働は労働行政においても改革が手付かずとなっている領域でもある。また、株主がオーナーのみか同族関係者だけであるから、労働組合がないから、同族関係者以外の人間の解雇を考えていて、弁護士や税理士を雇い、青年会議所に参加したり、税理士会弁護士会に働きかけ、自己に有利な法律を成立させ、損益計算書上に計上された親族の役員報酬も俺のおかげ、俺が養っているんだといって、家族を閉じ込め、大企業以上の利益率を算出し、内部留保を蓄積するプチブル中小企業があるのも事実である。

中小企業の労働者の敵は、国際金融資本と共に中小企業の資本なのである。よって、当然、課税という面においても、企業の内部留保も厚くなり、大企業ほどは祖税特別措置の恩恵は受けられないから、課税金額も増加する。

このことは「生計を一にする」という概念を論拠とすることによっても当てはままる。重課及び増税に対して反論するのであれば、所得が出ないのは何故かをはじめとする問いに対し、自社より経営規模の大きい取引先等に役務提供の対価を搾取されている等、専ら経済関係に原因を探り、つまり科学的に財務分析を行なって、社内の問題点を全体化して、全ての問題提起、問題を全て摘出をして重課及び増税に対する反論をしなければならないである。