印紙税における第7号文書にいう2以上の取引とは何か。

2以上の取引とは、課税実務上、契約上履行しなければならない義務がある取引が2回以上継続して行われることを言うと解される。

1,200個の商品について一定の日に1,200個の売買契約をして、一月毎に100個ずつ納品することとしたときは、1取引に該当する。毎月100個ずつ1年間にわたり販売することとしたときは、2以上の取引に該当する。

契約期間が設けられていて、契約の始期と終期があるものについては、その取引は2以上の取引になる。

例えば、エレベーター保守契約、建物清掃請負契約書等、月等の期間を単位にとして役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位、例えば1か月。1年毎又は支払いの都度毎に1取引として、現実の課税実務では、取り扱われている。