2018年度税制大綱では2020年1月以降の基礎控除額と青色申告特別控除額について、改定が行われるとのことです。
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基礎控除額の引き下げ
現行では、所得税の計算上、基礎控除額38万円を課税所得から差し引くこととなっています。
2018年度税制大綱では、基礎控除額が48万円に引き上げられるとのことです。
但し、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、基礎控除額は下記の金額となり、従前よりも増税となります。
2,400万円を超え2,450万円以下である場合・・・32万円
2,450万円を超え2,500万円以下である場合・・・16万円
2,500万円を超える場合・・・ゼロ(基礎控除の適用なし)
青色申告特別控除の引き下げ
基礎控除額の引き上げに伴い、給与所得の計算上控除される給与所得控除の金額が10万円引き下げられるとのことです。
これに併せて、青色申告者の事業所得などの計算上控除することが出来る青色申告特別控除の最大額65万円が55万円へ引き下げられるとのことです。
白色申告の場合、青色申告特別控除の適用はありませんので、基礎控除額が48万円に引き上げられることにより、減税となります。
使用人を雇って賃金を絞って利潤を国際金融資本に貢いでいる事業所得者は、青色申告で申告していますが、
青色申告を行った場合、基礎控除額が48万円に引き上げられたとしても、青色申告特別控除額が55万円に引き下げられてしまうので、書面により確定申告をした場合には減税にはなりません。
しかし、下記のどちらかをすれば、所得控除額に10万円の上積みがあります。
①確定申告を電子申告にて行うこと
②仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿にて保存すること
現段階では、、①については、税理士に委任するか、マイナンバーカード&ICカードリーダーを取得して、 自分で実施する必要があります。
税理士に委任すれば税理士報酬がかかります。
一方の②については、会計ソフトがやってくれるか、それともPDFで保存すれば差し支えない と解せば足りるのかどうか。
確かに、紙の書類の保管コストが削減されることでしょう。
しかし、実際は対応する会計ソフトは、そう多くはありません。
電子帳簿保存に対応しているものを選ぶと、ソフトや利用プランのランクが上がってしまい、コストがかかります。
例えば、先ほど説明した控除額10万円引き上げ要件②の「税法上の帳簿書類を電子帳簿にて保存すること」ですが、
やよいの青色申告
会計freee
MFクラウド会計
現段階では、いずれも対応しておりません。
法人版の「弥生会計スタンダード」であれば対応していますが、 定価は3倍以上高くなります。
同じ電子帳簿保存でも、レシートや請求書等をスキャンしてデータ化し、 紙は破棄できるという方の電子帳簿保存(いわゆるスキャナ保存制度)もありますが、こちらもそれなりのコストがかかります。
例えば会計freeeでは、対応しているのは年額39,800円(税抜)のプランのみです。
基本のプランが年額9,800円(税抜)ですので、4倍近くの差があります。
例えば、レシート等のスキャナ保存制度では、 支払いを行った本人が土日を含め3日以内に電子化処理を行い、
上司や経理担当者等による決裁が必要で、 加えて、決裁を行っていない経理担当者等が定期的にチェックを行う必要があります。
さらに、これらの管理システムをルール化して文書にまとめ、事前に税務署長名義の承認を得なければなりません。
電子帳簿保存は、釣りでしょうね。
国際金融資本は、ソフトの制作に投融資をフィクションしないということなのでしょう。
国際金融資本は、事業所得者とフリーランスをマイナンバーカードを取得せざるを得ない方向に持っていくのでしょう。
電子申告しないと増税するぞという煽りなのでしょう。