ビットコインとは、何なのか。復習してみましょう

アームシェルロスチャイルドは、労働者が労働の対価として受け取った金(きん)を、労働者から預かると言って、現金引換券を労働者に交付を労働の対価を支払う都度及び労働力の再生産する都度、交付しました。

その間、残りの労働の対価である現金引換券は、ロスチャイルドは、恰も貸主であるかの如く他の労働者に貸し出しました。

ロスチャイルドは、現金引換所を複数設置し、その一つを中央銀行としました。

ロスチャイルドは、株券と国債を発行して、労働者が労働を土台にして産み出した対価である現金引換券を使って株券と国債を中央銀行名義で買います。

経済関係上は、労働者は債権者ですが、ロスチャイルドは、中央銀行名義でオンライン上で発行した紙幣を労働者に、貸し出したことにします。

労働者の生活を借金で縛り、労働を強化させ続け、国債の返済に対応させたものが租税です。

ロスチャイルドは、労働者に貸し出しをしたことにして製薬を作らせ、労働力を損耗させながら、延命させて、労働力を再生産させてきました。

しかし、現在のところ、不死にすることはできていません。

労働力の再生産には限界があります。

そうなると、貸出しをして労働力させ、労働させ続けることにも限界があります。オンラインで発行した紙幣は余剰になります。

労働をしないロスチャイルドは、労働をしなければ得られない現金引換券を何故無制限に産み出せるのかが説明できません。

労働者は、ロスチャイルドに貸した労働の対価である現金引換券は、どうなった?となります。

ロスチャイルドは、返済できるだけの実体ある商品があり続けて、それを貸出に転換して、経済実体を維持発展していかなければなりません。

労働者の労働力再生産には、限界がありますので、オンライン上で評価された架空商品に対応する現金引換券、現金引換券に付された価値に対応する金貨を発行していません。

そういうことで、ロスチャイルドは、現金取引を廃止の方向に経済取引のプロセスを、捏造した資本関係を原資に改定し、カード取引に移行させつつあるのです。

ロスチャイルドは、労働者に借りた商品を返せなくなったので、ビットコインという架空コインをフィクションして、オンライン上の架空紙幣をビットコインに転換して、返済手段として、実体がない商品を、貸出手段として実体がある商品としているのです。

労働者は、カードを作成したり、ビットコインを受け容れてしまえば、通貨、現金引換券の評価は返って来ずに、ロスチャイルドにフィクションされた資本関係に生活をコントロールされ続けるということです。

円もビットコインには、価値も性質も備わっていません。

前述のように、経済上は、円もビットコインも実体のない「架空商品」です。

ロスチャイルドらユダヤ金融資本は、平成26年3月10日付けの国会答弁書を使用人に書かせ、ビットコインについて、「日本の民法上の通貨とは国家が発行する強制通用力が担保されているものをいい、発行者のいないビットコインはこれに該当しない」と宣伝させています。

また、外為法に定める本邦通貨や外国通貨のいずれにも該当しないということも述べさせています。

一方で、平成29年4月1日施行で立法させた資金決済に関する法律には、仮想通貨は


「物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」と規定されており、「財産的価値」という言葉を使用させています。

従って現段階でのビットコインの税法以外の法律上の位置づけは
通貨(お金)ではないが、財産的価値があるもの

ということにさせています。

読者の皆さんは、この答弁書と法律を読んで、ああ、そうなのかと思ってはいけませんよ。

発行者がいないだと?

ビットコインが無から、天から降ってくるなんて馬鹿なことは実在しません。

機械を稼働させるのも使用人である人間の肉体です。

労働者を使用している者は、誰でしょう。

ロスチャイルドですね。

前述のように、商品であるビットコインには、価値は備わっていません。

時計も、円もビットコインも物差しではありませんよ。

前述したことから言えば、経済関係上は、労働者は、租税を負担する義務はありませんが、現実は、租税は、法律上の義務にされてしまっています。

それでは所得税法上ビットコインで得た利益は課税となるのでしょうか。

ビットコインの課税上の取扱い

日本の所得税法上は、人間の担税力を増加させる利得は、その源泉、形式、合法か否かにかかわらずすべて所得を構成すると解されています。

目的や意思は、実体のない観念ですから、例えば土地の譲渡をした場合、別に儲けるつもりで譲渡したわけでなくても、売却益すなわち労働の疎外益を産み出したのであれば、所得税は課税されます。

利潤、所得は偶発しません。自然に発生するなんてことは、存在しません。全て、労働の疎外(労働の全てを評価しないこと)が土台になっています。

上記と同様、ビットコイン取引をしたことによって得た利益は、目的は実体がありませんので、その理由が、又、現実の源泉、土台が、いかなるプロセスであれ、所得を構成し、課税できることとなります。

問題は、法律上、どの所得区分になるかです。

ユダヤ金融の使用人である国税庁の職員には、ビットコインは先に示した法律の解釈と同様、税法上明確な定義がない以上「通貨」として扱われず、「商品」として扱われることになります。

所得税は、担税力に応じた課税をするとしていますので、所得区分を10種類設けおり、それぞれ計算の方法が異なります。

 

ビットコインの購入時

国内における時価(本体価格)50,000円のビットコインの購入取引

これを仕訳でみると、
(仮想通貨‐BTC‐)50,000/(現金預金)50,000
となります。

※中長期の資産運用せざるを得ないのであれば、貸借対照表の「投資その他の資産」の部に「仮想通貨」勘定を設けて処理すればよいでしょう。
また、仮想通貨を複数(種類)所有する場合、補助科目(例えばビットコイン、BTCなど)を設定すると管理せざるを得ないでしょう。

ビットコインを原資に労働を直接、間接の疎外できる商品ですので、支出した商品の評価額で資産に計上されます。

ビットコインの購入については、買った瞬間に費用として計上し、簿外資産(決算書には載っていない状態)とする見解もあります。

ビットコインの評価額を貸し出して労働をさせるとすれば、労働するのは、労働力である人間の肉体です。

オンライン上で稼働させるのも労働力です。

特別償却は、実体はないが、実体のある商品として扱われるソフトやシステムのように「ソフトそのものを労働に使用させられる場合」に、労働の評価を否定して減価償却という扱いがされるのであって、実体のない商品であるビットコインにまで、特別償却はできることとはされていません。

ビットコインも仮想通貨すなわち架空商品です。円で評価される現金引換券も仮想通貨、架空商品です。ビットコインについては、いかなる勘定科目を使えばいいのか」

2014年に国会答弁という芝居をさせ、

「ビットコインは日本の法律上『通貨』には該当せず、また『本邦通貨(日本円)』にも『外国通貨』にも『有価証券』にも該当しない」と明確に否定させています(参議院 ビットコインに関する質問 質問主意書、参議院 ビットコインに関する質問 答弁書、参議院 ビットコインに関する再質問 質問主意書、参議院 ビットコインに関する再質問 答弁書)

仮想通貨を買ったときの勘定科目は、通貨という名前がついているのに法律上は通貨でない」ということで、「金地金」のように売買可能なものとして。「どんな勘定科目になるのか」ということになりますが、

『仮想通貨』という勘定科目を作っても、国税側は、課税するのが仕事ですから、実体もない、税法上も規定されていない評価損でも計上しない限りは、何も言わないでしょう。

「流動資産になるのか、投資その他の資産になるのか」という問題に関してはビットコインを買った目的によって区分が変わってくる、という見解がありますが、目的は、実体のない観念です。

①経済関係上、販売せざるを得ないものか、譲渡して、間接に、労働を疎外せざるを得ない商品なのか、

②支払手段としての商品なのか(「前払費用」と同じ区分)

③貸し出して、間接に労働を疎外する場合

④経済関係上、長期的に保有せざるを得ない 投資その他の資産

これは、保有によって、利潤が産み出されるのでないのです。

労働の疎外があって産み出されているのです。

「投資有価証券」と同じ区分

他の経済実体との経済関係に応じて決めざるを得ないでしょう。

※投資せざる得ない場合、著作物に近いものとして「無形固定資産」に非減価償却資産として計上する見解もあります

販売せざるを得ないのであれば「商品」

トレーディングせざるを得ないのであれば「トレーディング商品」

支払手段として使用せざるを得ないのであれば、「預け金」

投資せざるを得ないのであるなら「長期預け金」「長期前払費用」ということに会計実務上はせざるを得ません。

なお、投資せざるを得ない場合の「長期前払費用」は『ビットコインと税務』 で、税法上の繰延資産とする見解もありますが、

労働の対価を疎外することを土台とする経済上の利益を、法律行為を通じて社会に権利として認めさせたものではないですので、会計上も税法上も繰延資産には、該当しないでしょう。

貸借対照表の区分をいかにするかについては、区分によって後述の決算の段階での扱いが変わることがあります。

すなわち、「決算のときの価格(時価)で評価し直すべきか」という論点があるのですが、その経済実体と他の経済実体との経済関係よってその年の利益が変わり得るということです。

評価損益は、実体がありませんので、保有しているだけでは、基本的には、課税されませんが、

ユダヤ金融は、特にビットコインを始め、仮想通貨の評価を動かしてきますので、この評価問題は、経済関係次第によっては、所得の計算上関係があるでしょう。

 

貸借対照表を評価するときの「流動比率」というものがあります。

こちらもその区分によって比率は、変わりますが、損失が出たり、流動比率が低いと労働の疎外を土台とした利潤をよこさないから、銀行員を使って煽ってくるだけで、

現段階では、ユダヤ金融は、紙幣を脳内で無制限に発行し、捏造した経済関係を源泉に、社会に認めさせていますので、金(かね)を出して、貸したことにしてきます。

 

現在では、ビットコインにより労働の対価を得る者、ビットコインによる貸し付けのフィクションを受ける労働者が増えたことにより、ビットコインによる送金が滞り、手数料の評価すなわち労働の疎外による利潤の分配の評価が低いと承認が得られなくなってきている。

使用人にビットコインを開発させたユダヤ金融資本は、送金を早め、労働をより疎外できることができるアップデートを開発し、計算過程を省略してビットコインを取得してきたマイナー(採掘者)の反対があっても、世界各地の中央銀行の出資証券の33.33%超を出資しているユダヤ金融は、反対案を却下して押し切ることができるので、アップデートを実装することができます。

そうなると、2つのブロックチェーンが産み出されます。

仮想通貨の分裂(分岐)により、産み出された新たな仮想通貨を取得した場合については、所得税法は、経済関係に基づいて、具体的には、労働を疎外して評価される商品を取得した場合、

取得の段階における市場価格で所得金額に基づいて、所得金額を計算しますが、仮想通貨の分裂の段階では、取引相場が存在せず、ビットコインを取得した側で評価しても実体化することができません。

このような場合には、確定申告をする義務があるのでしょうか。

このことにつき、個人課税課情報 第4号 平成 29 年 12 月1日 国税庁 個人課税課

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下、情報という。)には、下記のように書かれています。

所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点におけ
る時価を基にして所得金額を計算します。
しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨
については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点において
は価値を有していなかったと考えられます。
したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は
使用した時点において所得が生じることとなります。
なお、その場合の取得価額は0円となります。

 

(2)ビットコインの売却時

継続的にビットコインの譲渡により利潤を得ている場合

現象面でいうと、個人でビットコインをコンスタントに反復して売買して譲渡益を得ている人のケースです。

いいですか、この人は、交換や譲渡によって利潤を得ているのではありませんよ。

交換や譲渡は、利潤を得た場合の手段にすぎません。

労働力商品を直接又は間接に購入し、貸付を擬制し、ビットコイン売買を継続反復して行い、労働を疎外して利潤を得て、生計を立てている、すなわち労働力を再生産しているのであれば、事業所得。

副業程度であれば雑所得となります。

国税庁に発表させたタックスアンサーNo.1524「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」には、次のように書かれています。

[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)

雑所得同士は、損益通算できます。
たとえばビットコイン同士の売却益と売却損の相殺や、他の暗号通貨(アルトコイン)との利益や損失は相殺でき、相殺後に残った利益分が雑所得となります。

例えば、事業所得者が、ビットコインを取得して保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じ
た損益については、事業に付随して労働の疎外により生じた所得ですので、その所得区分は事業所得となります。
雑所得である場合には、雑所得の合計が損失になっても他の所得と通算できません。

仮想通貨の証拠金取引による所得は、申告分離課税の適用はなく、総合課税による申告をすることになります。

個人課税課情報 第4号 平成 29 年 12 月1日  国税庁 個人課税課

仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報) には、下記のように書かれています。

ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取
引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定によ
り、申告分離課税の対象とされています。

租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の
対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物
取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、こ
れらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取
引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

雑所得には、超過累進税率が適用されます。

雑所得の損失は、翌年分に繰り越すことはできません。

ビットコインの譲渡が譲渡所得に該当した場合、現実の経済関係からすると、法律上の貸付金債権を購入して、間接に労働を疎外していますので、譲渡所得の計算上、経費にはなりませんが、

税法上は、ビットコインによって得られた譲渡収入から必要経費であるビットコインの取得費その他の事業経費を差し引いて所得を計算します。

なお、事業所得で損失が出た場合には、どのように所得は算出されるのでしょうか。

投資目的でビットコインを購入たと宣って所得を得た人のケースです。

例えば、継続して生活の大部分をサラリーマン又は事業を行っている者で、片手間でビットコイン投資をしている者がいます。

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいますが、この「資産」にビットコインが含まれるかが問題となります。

ビットコインは、すぐに換金が可能です。

税法上、譲渡所得は、次の算式により所得金額を計算します。

ビットコインの譲渡収入 - 取得費+譲渡に要した費用 - 50万円

上記のとおり、50万円の特別控除額があるので譲渡益が50万円までは所得税がかかりません。

計算された譲渡所得は、他の所得と合算されて総合課税となります

さて、次はビットコインを購入したあと、売却した場合(円に換えた場合)の処理についてです。

こちらは、商品同士の交換という手段による、労働の疎外を土台にした利潤です。

買った金額より高く売れれば利益になり、

買った金額より低く売れれば損失になります。

1000円で買った場合、

1,400円で売れれば400円が利益、

400円で売れれば600円が損失、

ということです。

国内における市場価格(本体価格)65,000円のビットコインの売却取引(前述の例と同じく50,000で仮想通貨を購入したとします)

これを仕訳でみると、
(現金預金)65,000/(仮想通貨‐BTC‐)50,000
/(仮想通貨売却益)  15,000
となります。

売却益の土台は、労働の疎外であり、労働者は、債権者で、国債の債務者は、ユダヤ金融資本ですから、消費税を課すのであれば、課税売上にして、法律上投融資をしている者に支払わせるのが、経済の実体どおりになりますが、消費税法上は、非課税となっています。

勘定科目は、『仮想通貨売却損益』という勘定科目を作ってしまっても実体化されていて、且つ、税法上認められていないものでなければ、税務署の職員をして否定はしないだろう。

会計上は、売ったときも購入の段階での経済関係と売却までのプロセスによって損益計算書の区分が変わってきます。

販売せざるを得ない場合は、 売上高(営業収益)

トレーディングせざるを得ない場合(値上がりしたらすぐ売らざるを得ない買った場合)  売上高(営業収益)

経済関係上、なにかを買って売らざるを得ない支払手段にせざるを得ない場合  営業外収益・営業外費用
投資せざるを得ない場合、経済関係上、長期的に保有して労働の疎外を続けざるを得ない 場合 特別利益・特別損失

販売・トレーディングせざるを得ない場合であれば、

ただ上記はあくまで基本的な考え方であって、販売せざるを得ないという経済関係、トレーディングせざるを得ない経済関係が「売上高」に来るかどうかは、その会社の本業が投資を行うことになっているかどうかも関係してきます。

本業かどうかはどう評価されるのかについては、会社の実態としてどんな営業をしているのかを考慮しつつ、定款や登記の事業の目的で、
投資業
投資資産運用業
仮想通貨への投資
仮想通貨の取得、投資、保有及び運用

などの記載があれば、第三者から見ても本業であるように受け取られるとする見解もありますが、

事業の目的は、実体がありません。

経営(労働の疎外)の実体オンリーで決められます。

実際に本業と評価されれば、たとえば後付けの方便がトレーディングでビットコインを購入した場合、

トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として、純額で売上高に表示する。
という「棚卸資産の評価に関する会計基準」というものを根拠に売上高への計上が認められます。

このとき、
仮想通貨売却損益
トレーディング損益
その他のトレーディング損益

などの勘定科目を使うことになり、利益が出ていればプラスで、損失が出ていればマイナスで、売上高(営業収益)のところに表示されることになります。売上高になることの理由を説明し、借入があるなら決算書の場合、収益は上に、費用は下に持っていき、

そのほうが、銀行などが評価・格付けをする際に必要な「営業収益」「経常収益」がよくなるとする見解があります。

その手の見解は、本業として売上高に持っていったほうが評価・格付けはよくなる傾向にあるとしますが、

また、評価損益が発生する場合もあるので、売上高へ持っていって決算書の数値が悪いと評価されることがあります。

ユダヤ金融は、そんなことしなくても金は、貸します。

それに、評価損益は、実体がありません。

賃金を絞って利潤を出して、俺によこせと煽ってくるだけです。

ビットコイン(仮想通貨)に関して言えば、

変動が激しすぎて逆に「営業利益」を一気に悪化させてしまうことがあります。

損切りや、資金が足りないときなど、売らざるを得ない状況というのは確実に存在します。

そのとき、損が出たから特別損失に持っていくという処理は認められていません。

(3)ビットコインと商品・サービスとの交換

さて、次はビットコインを交換した場合の処理です。

交換には、、
家、車両など、別の商品の購入にビットコインを充てた場合
飲食など、なんらかのサービスの支払いにビットコインを充てた場合
他の仮想通貨(アルトコイン・オルトコイン)と交換した場合

といったケースがあります。

車両など、別の商品の購入にビットコインを充てた場合

「売却した直後にほかの資産やサービスを買った」という、売却処理がされることになるでしょう。

1,000円でビットコインを購入した
1,500円に値上がりしていて、そのお金でPCの付属品を買ったとします。

消耗品費 1,500 / 仮想通貨 1,000
仮想通貨売却損益 500

といった仕訳になるでしょう。

飲食など、なんらかのサービスの支払いにビットコインを充てた場合

これは飲食をした場合でもまったく同じです。

たとえば取引先の人とランチを食べ、ビットコインで支払った場合、

会議費 1,500 / 仮想通貨 1,000
仮想通貨売却損益 500

ビットコインを売却して、すぐにそのお金でものを買ったとして下記のように分解する見解があります。

 

現金 1,500 / 仮想通貨 1,000
仮想通貨売却損益 500
消耗品費 1,500 / 現金 1,500

この手の見解は、1,500円の現金を手にした瞬間、その1,500円で備品を買った、というイメージなので現金はなくなるとしています。

 

しかし、商品の対価は、経済関係上は、労働の評価が疎外された後の人件費です。

ビットコインの保有によって商品の評価が上がったわけではありません。

上の例では、ビットコインの対価をもらってはいません。

無償譲渡から損益が生じるとしてしまうと、現実に対価を得て有償譲渡をした場合にも譲渡益が生じてしまいます。

ユダヤ金融から世界中の他の労働者にビットコインが法律上貸し出されて、ユダヤ金融が、労働が疎外されてビットコインを評価し直しを使用人にさせます。

商品代金の支払債務は、あくまでも、1,500円です。

ビットコインで代物弁済をしたにすぎません。

商品の評価がビットコインの対価であり、上の取引は、経済関係上は、ビットコインの有償譲渡です。

労働力をビットコインによって安く買ったということです。

消耗品費 1,500円 未払金 1,500円

未払金 1,500円 仮想通貨 1,000円

仮想通貨売却益 500円

店舗でビットコインを使って決済した場合には、所得税法上の取扱いはどうなるでしょうか。

例えば、1BTC(ビットコインの評価。)=10,000円の評価のときに1BTC買ったとしましょう。

この1BTCを使って評価が21,000円相当の商品を買ったとします。

その商品を購入した段階のビットコインのレートが1BTC=21,000円であった場合、

10,000円の投資で、評価が21,000円の商品が購入できたことになります。

このときビットコインの譲渡収入21,000円から取得費10,000円を控除した11,000円に課税がされます。

所得税法上の所得区分は、事業所得、雑所得、譲渡所得のいずれかとなります。

目的は、実体がありませんので、現実の労働の疎外のプロセスが反復するかどうかを、執行面の基準とせざるを得ないでしょう。

国内における本体価格65,000円のビットコインと商品・サービスとの交換取引

100,000円を支払って1ビットコインを購入した。

本体価格65,000の商品を購入して0.5ビットコインを支払った(1BTC=130,000)。

これを仕訳でみると、
(商品or労役)60,185/(仮想通貨‐BTC‐)50,000
(仮払消費税等)   4,815/(仮想通貨交換益)  15,000
となります。

ビットコインを使って商品やサービスと交換できるので、その場合には上記の処理となります。

現実には、ビットコインを複数回購入して、その一部を売却・交換する場合が多いでしょう。

ビットコインという商品を売った、すなわち、経済関係を源泉に労働の評価を多重に疎外したことによる利潤を転嫁した商品を引渡すという労働を完了した場合に、未引渡しの商品の仕入原価は、棚卸資産として滞留します。

その場合、ビットコインの単価計算はどうすればよいでしょうか?

現段階では、仮想通貨の会計処理に関する指針がありませんが、例えば「移動平均法」又は総平均法を採用して単価計算してせざるを得ないでしょう。

「商品有高帳」や「有価証券台帳」のように、オンライン上で「仮想通貨台帳」を備えて記帳することになるでしょう。

ビットコインを買って、ビットコインで疑似株式のValuを買った場合は、どうなるでしょう。

Valuの取得価額とビットコインの取得価額の差額が利益となります。

交換によって所得が産み出されたのではありません。労働者への投資、貸付けのフィクションを源泉に、労働の疎外を土台に利潤が産み出され、双方の評価額に利潤が加算され、税法上の調整計算を経て所得が算出されます。

デビットカードにビットコインをチャージして、商品や役務を購入しても税務上の取扱いは同じです。

 

他の仮想通貨(アルトコイン/オルトコイン)と交換した場合

それでは他の仮想通貨と交換した場合はどうなるのでしょうか?

カッコで「アルトコイン/オルトコイン」と書きましたが、「ビットコイン⇒オルトコイン」だけでなく、「オルトコイン⇒別のオルトコイン」という交換をした場合も一緒です。

これには、
売却したのと同じことと考える説(損益を認識する見解)

売却とは違うので、なにも処理しなくて差し支えがないとする見解

がありますが、経済関係上は、交換も有償譲渡です。一旦売却したのと同じ処理をすることになります。

他の仮想通貨と交換したときの具体的な処理

 

仮想通貨 1,500. / 仮想通貨 1,000
仮想通貨売却損益 500

課税の根拠としては、

1.経済的に実体がないもの同士を実体化すると、商法上は、AというものがBというものに変わっている。
例えば、米ドルをユーロに換えた場合、ここで為替差損益が計上されます。

2.税法はまず会計的な処理を基準としているが、現実の経済関係を歪めて例外の規定を設けている

3.税法ではビットコインに関する例外規定は現段階では、規定されていないので、会計の処理に従うならやはり一旦精算(売却)する処理をする。

「資産の評価損益は原則として課税しない」という規定はありますが、この場合は評価とは別物です。

所得税で、「米ドルをユーロに交換した場合には為替差損益を計上する旨のという内容の国税庁の質疑応答があります。

 

採掘によりビットコインを取得した場合

簿外資産とする方法もあるが、採掘に要した費用(人件費。採掘に使用したコンピュータの減価償却費、インターネット接続費用、電力料金も経済上は、人件費です。)を見積もって、これを取得価額として採掘したビットコインの簿価とする見解もあります。
この場合、例えば、成功したビットコイン採掘に要した利用・使用分に対応するPC減価償却費(1万円)やインターネット接続料(3千円)、電気代(3千円)の1万6千円がビットコインの取得価額となります。

これを仕訳でみると、
(仮想通貨‐BTC‐)16,000/(現金預金)    6,000
/(備品‐PC‐)10.000
となります。

ちなみに、上の例でいうと現時点で売却すれば売却益が49,000円発生します。
時間は、観念上のものです。

時間は、労働の対価です。

ビットコインは、時の経過によって変動するのではありません。

労働の疎外の過程に応じて市場価額は変動しますが、時価評価の規定がありませんので、原価評価ということになるでしょう。

仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法について、前述の「情報」には、下記のように書かれています。

この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取
得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算
します。
なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計
算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と
なります。

イーサリアムやリップル、ライトコインなど他の仮想通貨についても同様の処理方法になると考えられます。

ビットコインの発行や取引はP2Pネットワークで行われ、その承認の過程で、複雑なハッシュ計算をせざるを得なくなります。

その承認に関する労働を行って成功報酬としてビットコインを得ることを採掘(mining)といいます。

採掘には専門のPCやソフトウェアが必要となり、個人の資本で行うことは、現実には、難しいのですが、

個人でビットコインを採掘した場合には、そのビットコイン収入は、税法上、事業所得又は雑所得となります。