ところで、NHKと受信契約を結ぶ義務が法律上あるの?
俺は、テレビを見ませんし、テレビも持っていません。
NHKとも契約していないし、NHKの受信料も支払ったことがありません。
テレビっ子であり、現在もテレビっ子であるジジババやバカ女は、クソまじめに受信料を払っているので、
徴収員もそういうところには訪れません。
NHKを見ない、更に、テレビを見ていない者にとっては、役務の提供を受けていないのに、受信料を何故支払わなきゃいけないと思う人もいるでしょう。
しかし、NHKは私見てないモン!
徴収員「いや見てなくても国民の義務ですから」と
人相の悪い(これもユダヤ金融資本が広告代理店の社員に規定させたものです)徴収員に押されて支払ってしまったバカもいるのではないでしょうか。
共産党員が自民党員とユダヤ金融資本の使いっぱであるとも知らず、入党していしまった頭の悪い方は、何度も「NHKを見てないから帰れ」と徴収員を突っぱねても、
徴収員を派遣されてしまっています。
NHKと何故、そこまでして法律上の下にある経済関係上も契約を締結させて、受信料の支払を義務づけるのか。
それは、テレビが洗脳マシーンだからです。
奴隷労働、生殖による労働力の再生産、消費を後付けの方便で納得させるのです。
ユダヤ金融資本は、テレビを見てくれないと経済上、全く支障がないとまでは言えないからです。
日本にあるテレビ局は、全てユダヤ金融資本に出資設立されています。
NHKだってそうですよ。
NHKは、民間放送局です。
国営放送ではありませんよ。
国なんて実体はありませんから。
ユダヤ金融資本は、経済上、無制限に商品引換券である紙幣をフィクションできます。
NHKの社員及び徴収代行の派遣社員は、労働の対価が他の労働者に貸し出されて、ユダヤ金融資本からの債務(金銭消費貸借、国債→実際には銀行のフィクションした社債をユダヤの民間企業である日銀が買っている。)をフィクションされて法律上の借金に縛られて労働しています。
振り込まれた給与も、経済上は、他の労働者の労働の対価から貸し出されたものです。
受信料で経営されているわけではないですよ。
受信料は、サービスの対価にすぎません。
それでは、受信契約は、民間企業との売買契約だから、民放の契約の自由が適用されるのかというと、法律上、放送法は、特別法という位置づけで、一般法である民法よりも優先して適用されることとされてしまっています。
放送法64条は、受信設備を設置した者は契約義務があると規定している。
(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
東京地裁の鈴木正紀裁判長は「放送法の『設置』とは受信機を管理、支配するという観念的、抽象的な意味と解するのが相当」と指摘し、ワンセグ機能付き携帯電話を持つ人も受信設備の設置者だと言わせられました。
一方で、放送法2条には、「設置」又は「携帯」という文言があることから、「設置」には、携帯を含まないと解釈した裁判例もあります。
いいですか、司法に携わる人間も、ユダヤ金融資本が設置した研修所で訓練を受け、ユダヤ金融資本に任命された者ですよ。
放送法には、NHKと契約しなくても、罰則規定はありません。
携帯電話に受信機を取り付けたのは、NTTを出資設立したロスチャイルドがAppleと経済関係のある技師やメーカーの労働者に開発製造させたのであり、受信機を管理、支配しているのは、携帯電話を使用しているユーザーではありません。
ユーザーがどこで何を買い、どのサイトを閲覧したかまでガラス張りになっています。
テレビの出演者は、ユダヤ金融資本に任命された人々で、テレビ番組の制作には、携帯のユーザーは関与できません。
ユーザーは、番組を選ぶことはできません。
また、検索エンジンの検索上位に表示される商品は、検索回数ではありません。
ユーザーに購入せざるを得なくさせる商品を宣伝しています。
・チューナー非搭載のパソコン。
・会議室に置いてプレゼンや資料観覧に使用している大型テレビ。
・店頭PRで使用するしてDVDをタレ流していうTV。
・家電量販店販売している商品及び展示品。
・店舗、自宅のモニタとしている受信設備
・仕事で使用しているスマホ。
・会社から持たされているガラケー
これらは、経済関係上、労働力の再生産上、購入して設置せざるを得ないということまでは、立証することは可能です。
しかし、労働以外の生活においても携帯が認められているものについては、労働以外の生活において、労働に関係のない放送を受信して視聴することもできるわけです。
テレビ放送を受信できない装置を付けても、それを取り外せば視聴することができてしまうのです。
放送法64条は、放送の受信を目的としない場合には、その限りではないとして、視聴目的で設置したのでなければ、NHKと契約する義務はないとしています。
しかし、視聴目的の目的は、実体のない観念です。
NHKが視聴の目的があったということを立証することも、携帯のユーザー側が視聴目的がなかったことを立証することもできません。
そこで、ロスチャイルドが、NHKの労働者→派遣会社の労働者に受信料の徴収を受信契約があった段階から委託していますが、
携帯がワンセグ機能が設置されているか、テレビを受信した実績があるかについて答える義務も、設置の実体の有無、受信実績を見せる義務も、ユーザーにはありません。
テレビが部屋に設置されているかを見せる義務もありません。
NHKの労働者にも、受信料の徴収を委託されている派遣会社の派遣社員にもこれらを調査する権限はありません。
NHKの受信料の徴収代行員が来たら、どのように対応すればいいの?
NHKの徴収代行員は、外形上見分けがつかないので、居留守は難しいかもしれません。
徴収員には、「契約しません」ときっぱりと言って下さい。
役務の提供と対価の支払という経済関係を、契約という法律行為によって、実体があるものとして社会に認めさせない限りは、法律上の支払義務は成立しないのです。
更に、テレビも持っていませんと答えて下さい。
携帯もスマホもPCも持っていないと答えて下さい。
テレビが設置されているか部屋を見せて下さい、携帯、スマホを見せて下さいと言われたら、
裁判所の令状を持って来いと言って下さい。
徴収員は、契約の締結の代行を委託されているだけで、調査権限も、支払請求権もありませんから、帰らざるを得ません。