損金に算入することができるもの
土地や建物や車は、利潤を産みません。
それらを使用して労働をしなければ利潤を産みません。
土地建物、車に関する税金は、経済上は、利潤の分配です。
しかし、法律上支払が義務付けられているので損金に算入することができます。
法人税法上、損金に算入できる租税公課には、次のようなものがあります。
(1)利子税
利子税は、延長期間の利息に相当する金額とされているので損金に算入される。
(2)地方税の納期限の延長に係る延滞金
地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。
(3)事業税
事業税については、申告書を提出した日付け(支払日付け)において現金ベースにて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入されます。
(4)事業所税
(5)事業に使用している自動車にかかる税金(自動車税、軽自動車税、自動車取得税、重量税)
(6)不動産取得税
(7)固定資産税
(8)都市計画税
(9)地価税
(10)登録免許税
(11)印紙税(収入印紙)
(12)軽油引き取り税
(13)法人税から控除されない所得税、外国法人税
(14)税込方式を採用した場合の消費税
(15)社会保険料の延滞金
社会保険料の延滞金は損金算入が認められている。
(16)親族の所有する建物を使用して事業をしている場合の租税公課等
親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。
損金に算入することができないもの
所得にかけられる税金は、基本的に損金算入することができません。
(1)法人税(ただし、利子税、退職年金などの積立金に対する法人税は除く)
(2)都道府県民税、特別区民税、市町村民税の本税
均等割、法人税割、利子割のすべての税目について損金不算入となります。
(3)延滞税
(4)延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除く)
(5)法定の印紙を貼り付けずに書類を交付してしまった場合に課される過怠税
(6)法人税額から控除する所得税及び外国法人税
(7)過少申告加算税(国税)
(8)過少申告加算金(地方税)
(9)無申告加算税(国税)
(10)不納付加算税(国税)
(11)不申告加算金(地方税)
(12)重加算税(国税)
(13)重加算金(地方税)
(14)法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金
ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したことにより、別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。
また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。
(15)独占禁止法による課徴金、延滞金
(16)法人税から税額控除される(または還付を受ける)所得税、外国法人税