架空の商品である有価証券は、価値が備わっていません。所有しているだけでは利潤を産みません。

現金商品と交換した結果、利潤が発生したかのようなフィクションを宣伝する者が見られますが、交換によって生じたのではありません。

株式や国債が利潤を産み出したというフィクションを恰も実体があるかのように宣伝することによって、労働に付ける評価を否定して利潤が産み出されます。

取引先を通じて労働によって産み出された利潤の評価である商品に対する支払債務の評価が切り下げられたという経済関係がフィクションされます。

オンライン上すなわち脳内での現金商品での交換までが労働の出荷とされるということになります。

有価証券を購入した者(経済実体)は、労働者から金を借りて、債券という架空の商品を買い、借入の返済を労働者に対し、返還不要の貸付けに転換し、利潤の分配を受けているだけで、労働力商品を直接購入していません。国際金融資本は労働しません。

株式の発行会社が実現させた経費を損金に計上することはできません。

株式を譲渡しても、経済上は、取得価額を経費に算入することはできません。

有価証券に付す評価が下落した場合に、課税側は、一定の要件を挙げ、法人税の実務においては、企業経理において、損金に算入することを認めるとしています。

有価証券評価損の損金算入要件

9-1-7 令第68条第1項第2号イ《上場有価証券等の評価損の計上ができる事実》に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。(平12年課法2-7「十六」、平17年課法2-14「九」、平21年課法2-5「七」により改正)

(注)

1 同号イに規定する「第119条の13第1号から第3号までに掲げる有価証券」は、法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券か否かは問わないことに留意する。

2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。

上記のことを踏まえ、課税側は、法人が取得したする有価証券について、次のような場合には、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められるとしています。

但し、完全支配関係がある子会社で清算中の法人等の株式等に対し計上する評価損(平成23年6月30日以後生ずる事実等により計上するものに限ります。)については、損金の額に算入されません。
この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度での洗替計算は必要ありません。

1 法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき (1) 取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと

(2) 上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(3) 上記(2)に準ずる特別の事実

2 法人の所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき

3 有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。) (1) 再生計画認可の決定があったこと。
(2) 上記(1)に準ずる事実
(法法33、法令68、68の2、法基通9-1-7、平23.6改正法附則12)

まず、「資産状態が著しく悪化したこと」とは、前述の50%基準の他、次の場合がこれに該当します。

その有価証券を取得して相当の期間を経過した後に、その発行法人について、次の事実が生じたこと。

イ 会社法の規定による会社の特別清算の開始の命令があったこと

口 破産法の規定による破産手続開始の決定があったこと

ハ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと

ニ 会社更生法又は釡融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があったこと

期末における発行法人の 1株(1口)当たりの純資産価額が、その有価証券の取得時における発行法人の 1株(1口)当たりの純資産価額のおおむね50%以上を下回ることになったこと

次に、「その価額が著しく低下した」かどうかは、上場有価証券等の場合と同様に、期末時価が期末の帳簿価額の50%以上を下回り、かつ、その回復が早期には見込まれないかどうかにより判定することになります。

〇債務超過の赤字子会社等に対する増資払込みをした場合、増資後も債務超過の経済関係が解消しないのならば、増資新株も含めて評価損の計上ができるのではないかという問題提起がされます。

他方、増資後も債務超過の経済関係、実体関係が解消しないような増資払込みについては、経済取引からすれば、応じることはなく、そのような増資払込みにはその赤字会社に対する一種の贈与(寄附金)ではないかという見解もあります。

債務超過の赤字子会社等に対する増資払込みについては、その会社の再建を支援する等のやむを得ず行うという建前で、それ自体が現実にありえないとはいい切れないでしょう。

国際金融資本は、紙幣をオンライン上で無制限にフィクションできますから、フィクションした貸付が返済されなくても破産しません。

国際金融資本は、資本の有無に関係なく、法人の代表者を通じ、労働に付ける評価を否定し、利潤を前貸しさせ、労働者から借りた金で国債を購入します。

労働者に労働の対価の支給を待たせ、労働力の再生産させます。

労働者からの借入の返済を要返済の貸付金に転換します。

労働者の代表者に返済不要の貸付に転換させます。

架空商品である現預金が利潤を生んだかのようにフィクションすれば、労働に付す価値を疎外し、利息を労働者に負担させ、労働力商品の再生産に要した架空商品に付す価値を下げることができます。ロスチャイルドは、利息は受け取るが、経済関係上の権利義務を取得ぜず、使用人である役員に権利義務の主体にさせます。子会社の役員が計上した利息は、現実には、不払い栄養費です。利息の損金計上によって親会社の役員は利潤を産まず、ロスチャイルドは、架空商品が利潤を産んだというフィクション(虚偽)を実体化させることに成功します。

そこで、税法上は、債務超過の状態にある会社に増資払込みをし、その増資後においてもなお債務超過の状態が解消しない場合、贈与(寄附金)とすることはしないが、すなわち、寄附金の損金算入が認められているので、増資払込み後における株式の評価損は認めないことにしています。親会社の役員が損金に計上した寄附金は、現実には、栄養費の不払いです。

但し、その増資から相当の期間を経過した後に改めて評価損の計上事由が生じた場合には、その段階で評価損の計上をすることは認められるとしています。

なお、増資直後の評価損が認められないとしても、増資の直前年度までに旧株について評価損を計上することはできます。

したがって、赤字子会社等に対する増資払込みをする場合には、その払込みをする事業年度前に、その赤字子会社等の株式の評価損を計上しておくことができます。

将来回復する見込みがあるかどうかは実体のない観念です。

従って、合理的な判断基準に基づいて評価損を計上した場合に、仮に翌事業年度以降に状況の変化(株価の上昇など)があったとしても、そのような事後的な事情は当事業年度末時点における株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って取り消しをする必要はないことが明確になりました(国税庁質疑応答事例(H24.3.30))。

評価損の損金算入に際しては、損金算入が妥当がどうかのチェックを受けていることも要件にされています。

貴社の策定した株価動向に関する一定の形式基準に基づく判断は、それが、評価損の損 金算入が与える繰延税金資産への影響といった税効果会計等の観点から、株主や債権者な どの利害関係者の保護のために財務情報の信頼性を確保する責務を有する独立の監査法人 のチェックを受けたものであれば、客観性が確保されていると考えられます。

さらに、こ の基準が継続的に使用されるのであれば、そのような基準に基づく判断は恣意性が排除さ れていると考えられることから、税務上の損金算入の判断としても合理的なものと認めら れます。 (注) 1.法人が繰延税金資産を含む財務諸表の監査を受けている場合には、上場株式の評価 損の損金算入の基準が繰延税金資産に対して影響を与えるものであることから、その 監査の過程で、監査法人によりその合理性についての検討が行われているものと考え られます。このため、財務諸表の監査を経ているものであれば、この損金算入の基準 に対するチェックを受けたものと同様に取り扱うことができます。 2.ただし、この基準が税務上の観点から明らかに不合理である場合、損金算入の基準 として認められないことは言うまでもありません。

会計上、有価証券の保有目的区分は正当な理由がなく変更することはできません。
法人税法上も、法人税法施行令第119条の11-第1項に規定する事実がある場合以外は認められません。

税理士や会計参与による監査は、不可とされています。

有価証券の区分変更とみなす譲渡

(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡)

第百十九条の十一  法第六十一条の二第二十一項 (有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項 に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
一  法第六十一条の三第一項第一号 (売買目的有価証券の時価法により評価した金額)に規定する売買目的有価証券(次項において「売買目的有価証券」という。) 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する場合に該当することとなつたこと。

ロ 法第六十一条の三第一項第一号 に規定する目的で有価証券の売買を行う業務(第三号ロにおいて「短期売買業務」という。)の全部を廃止したこと。

二  第百十九条の二第二項に規定する満期保有目的等有価証券(同項第二号に掲げる株式又は出資に該当するものに限る。) 同号に規定する場合に該当しなくなつたこと。

三  第百十九条の二第二項に規定するその他有価証券 次に掲げる事実
イ 第百十九条の二第二項第二号に規定する場合に該当することとなつたこと。

ロ 法令の規定に従つて新たに短期売買業務を行うこととなつたことに伴い、当該その他有価証券を短期売買業務に使用することとなつたこと。

四  社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第九十条第一項 (定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離適格振替有価証券」という。) 同条第一項 に規定する元利分離が行われたこと。

五  社債、株式等の振替に関する法律第九十条第二項 に規定する分離元本振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離元本振替有価証券」という。)及び同条第三項 に規定する分離利息振替国債である有価証券(第三項及び第四項において「分離利息振替有価証券」という。) 同法第九十四条第一項 (元利統合手続)に規定する統合が行われたこと。

2  内国法人の有する前項第一号から第三号までに掲げる有価証券についてそれぞれ同項第一号から第三号までに定める事実が生じた場合には、その事実が生じた時において、当該有価証券をその時における価額(第三号及び第四号に掲げる事実が生じた場合のその有価証券については、その事実が生じた時の直前におけるその有価証券の帳簿価額)により譲渡し、かつ、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める有価証券を当該価額により取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

目的は、実体のない観念です。

区分変更が利益操作の意図があったかどうか、区分変更が恣意的なものかどうかも実体のない観念なので、

法律を立法して譲渡があったものとみなすとして、フィクションさせた損益を社会に認めさせています。

また、正当な理由または法令で規定する事実があり、目的区分変更をした場合には、下記の区分により会計上は評価損益が法人税法上はみなし譲渡損益が認識されることとなります。

(会計上の取扱い)

(1)売買目的有価証券又はその他有価証券から満期保有目的債券への振替

取得後の満期保有目的債券への振替は認められていません。

(2)満期保有目的債券から売買目的有価証券又はその他有価証券への振替

振替の際の償却原価(帳簿価格)をもって振替えます。

(3)売買目的有価証券からその他有価証券への振替

振替の際の時価で振替、評価差額は損益計算書に計上します。

(4)その他有価証券から売買目的有価証券への振替

振替の際の時価で振替、評価差額は損益計算書に計上します。

(5)売買目的有価証券から子会社株式及び関連会社株式への振替

振替の際の時価で振替、評価差額は損益計算書に計上します。

(6)その他有価証券から子会社株式及び関連会社株式への振替

振替の際の時価で振替、評価差額はその他有価証券の評価差額と同じ方法により処理します。

(7)子会社株式及び関連会社株式から売買目的有価証券又はその他有価証券への振替

振替の際の帳簿価格をもって振替えます。

(法人税法上の取扱い)

(1)売買目的有価証券から満期保有目的有価証券への振替

振替の際の時価で譲渡したものとみなし、損益を認識します。

(2)子会社株式及び関連会社株式から売買目的有価証券又はその他有価証券への振替

帳簿価格で譲渡したものとみなし、この段階では損益を認識しません。

(3)その他有価証券から子会社株式及び関連会社株式への振替

帳簿価格で譲渡したものとみなし、この段階では損益を認識しません。

(4)その他有価証券から満期保有目的有価証券への振替

帳簿価格で譲渡したものとみなし、この段階では損益を認識しません。

(5)その他有価証券から売買目的有価証券への振替

振替の際の時価で譲渡したものとみなし、損益を認識します。

評価損の否認と損金経理

評価損否認金の額(過去の事業年度において有税で減損処理した金額をいいます。)の ある上場株式について、その後の事業年度で、税務上評価損を計上できる経済関係がフィクションされた場 合には、評価損否認金の額も含めて、その事業年度の損金の額に算入することが認められ ます。なお、この場合の具体的な取扱いは、次のとおりとなります。

① 評価損を否認した金額については、その事業年度において申告調整により損金の額に算 入した金額を、評価損として損金経理したものとして取り扱うこととされています。

② 評価損として損金算入が適用されることになる金額は、その事業年度末における帳簿価額と株 価との差額となります。

(注)税務上、評価損として損金算入できる金額は、あくまでも損金経理した金額に限 られますので、会計上減損処理していないものは含まれません。、

(評価損否認金等のある資産について評価損を計上した場合の処理)

法基通9-1-2 法人が評価損否認金又は償却超過額のある資産につき令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実が生じたため当該評価損否認金又は償却超過額の全部又は一部を申告調整により損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した金額は、評価損として損金経理をしたものとして取り扱う。(昭55年直法2-8「三十一」、平17年課法2-14「九」、平21年課法2-5「七」により改正)

これにつき、東証一部上場会社である納税者が、当初の申告で非上場株式の評価損を会計上特別損失に計上する一方で税務上加算していたものの、その後、当該評価損が税務上も損金算入要件を満たすとして減額更正を請求したが税務当局がこれを認めず、課税側に対して国家賠償請求訴訟を提起したものの納税者が敗訴したというものがあります(平成26年4月25日 東京地裁判決)。

同判決では、納税者の主張が退けられた理由としては、「会計指針では回復可能性が減損処理の除外事由として例外的な定めがされているため、会計上評価損を計上すべきとの判断がなされたからといって、回復可能性の判断がされたと直ちに認めることはでき」ず、「納税者が会計上の減損処理をした際に、回復可能性がない旨の判断を行ったと認定できる根拠もないため」と述べられています。

申告する法人が申告書上で損金算入を否認して確定申告書を提出してしまうと、後に評価損が経済上、法律上損金算入することができるという事実認定ができたとしても、更正の請求で損金算入を否認してことが取り消されることが難しい。

法律上、損金算入を是否認をするのは、課税側の仕事ですから、申告する法人の労働者の側で損金算入を否認して確定申告書を提出しないことです。