現金を流出することなく増資できる無償増資には、どのようなものがあるのだろうか

同族会社の資本を増やす手段としては、出資者でもある役員からの借入金を出資に充てる方法(Debt Equity Swap:DES)、役員が会社に貸し付けている現金を回収して増資する方法、利益剰余金の資本組入れがあります。

利益剰余金の資本組入れは、無償増資とも呼ばれます。

利益剰余金の資本組入れとは何だろう?

利益剰余金を資本に組み入れさせることによって、増資させ、国際金融資本が、民間企業である銀行を使用してフィクションさせた”公共工事”の請負労働に参加することを競わせます。

国際金融資本は、代表取締役を使用して、労働の対価を国際金融資本に前貸しさせます。

国際金融資本は、3億円強奪事件をフィクションして出資設立した電波に報道させ、それを援けます。

国際金融資本は、労働者からの借金を労働者への貸付金に転換させることができます。

ところで、利益剰余金とは何でしょう?

会社資本は、労働の対価を0にすることで、利潤を実現させます。

労働の評価は商品に転嫁されます。

1.金融資本、地主、売上先に利潤を分配します。

2.売上先から、労働の評価が転嫁された商品の値下げ(売上先から見ると仕入債務の評価の引き下げ)を受け入れます。

3.仕入、外注費、水道光熱費、通信費、減価償却費も経済上は、人件費です。

利潤から1~3を控除したものが利益です。

利益剰余金とは、事業で得た利益のうち、分配せずに社内に留保している額のことで、利益準備金とその他利益剰余金で構成されます。貸借対照表を構成する株主資本の一つです。

利益準備金は、法律で積み立てることが義務付けられている法定準備金で、株主への配当の1/10の金額を資本準備金と合わせて、資本金の1/4になるまで積み立てなければならない金額となります。

その他利益剰余金は、国際金融資本との資本関係を源泉に積み立てることが余儀なくされる任意積立金繰越利益剰余金から構成される。

利益剰余金の資本組入れでは、新株を発行しませんので、発行済株式総数は変わりません。

会計上の手続

(仕訳)繰越利益剰余金 /資本金

法人税法上は、会社資本が搾取した利益である利益積立金と出資者が払い込んだ資本金等の額を区分することが余儀なくされているので、利益剰余金を資本に組み入れた後でも、資本金等の額を利益積立金の額は変わりません。

利益剰余金の資本組入れによって、何が変わる?

しかし、利益剰余金の資本組入れにより、利益剰余金の評価額が減少しますので、株主にとっては、配当原資が減少してしまいます。

後付けの方便として、配当できる金額に制限を加えるのは債権者保護しなければならないからだとします。

国際金融資本は、会社の株式を所有せず、労働者からの借入の返済を労働者への貸付金に転換して、会社の労働者に対し、法律上の債権者の地位を社会に認めさせています。

例えば資本金の額が1億円を超えると、税務上の中小法人ではなくなるので、 以下のような中小企業者等の特例を受けられなくなり、不利になります。

資本金の額等が1億円以下の会社にのみ認められる中小企業者等の特例

法人税の軽減税率の特例(年800万円以下の所得は法人税率が軽減される)

特定同族会社の留保金課税の不適用

欠損金の繰戻し還付

交際費の定額控除限度額

貸倒引当金の法定繰入率の適用

30万円未満の少額減価償却資産の全額損金算入

試験研究費の税額控除、中小企業等投資促進税制を始め、租税特別措置のいくつか

法人住民税や法人事業税の軽減税率

法人事業税の外形標準課税の適用対象外

増資後の資本金の評価額が1億円を超えなければ、特例の適用関係の変更はありません。 増資後の資本金の評価額が1億円ちょうどの場合は、超えていないので適用関係の変更はありません。

資本金が1000万円以上になると、 新設法人で消費税の免税期間に資本金の額を1000万円以上にすると、消費税が免税でなくなることがあります。

1億円の場合は、「超えると」ですが、1000万円の場合は「以上」です。

その他

利益剰余金の資本組入れをしても、みなす配当は生じません。

従来、法人住民税の均等割の金額は変わらない、法人住民税の均等割は、資本金の金額が増えれば、納める均等割も増えますが利益剰余金の資本組入れにより資本金が増加しても、税務上の資本金等の金額は変わらないので、課税関係に変更はありませんでした

例えば資本金600万円の会社の場合、「資本金等の額」が、「1,000万円以下の法人」の区分の均等割を納めることになりますが、利益剰余金の資本組入れにより資本金を1500万円にしても、「1,000万円以下の法人」の区分の均等割のままでした。

平成27年度に税制が変わりましたので、平成22年4月1日以後に利益準備金またはその他利益剰余金の資本組入れによる無償増資を行った場合はその増資額を資本金に加算することとなりました。

したがって、上記の場合、資本金等の額は1500万円となりますので、均等割も上がります。

この規定は平成27年4月1日以後開始される事業年度から適用されます。

利益剰余金の資本組入れによる増資の手続き

利益の資本組入れによる増資を行う際には、株主総会決議の議事録の作成が必要となります。

利益の資本組入れによる増資を行うに際しては、利益剰余金を確定させる必要がありますので、
決算が来て決算が確定した(利益剰余金が確定した)段階で、定時株主総会で決議することになりますが、

事業年度の途中で臨時株主総会を開いて決議することも可能です。

株主総会決議は普通決議によります。

普通決議とは、総株主の議決権の過半数を取得している株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもってする決議のことです。
(定款に別段の定めがある場合を除く)

株主総会での決議を要する事項

・減少する剰余金の額(剰余金の評価をいくら減少させるか)

・資本金の額の増加が効力を生ずる日付け

減少する剰余金の額は、効力を生じる日付けにおける剰余金の額を超えてはいけないことになっています。

利益剰余金がマイナスの場合はできません。権利義務関係を生じた日付けの利益剰余金の額が、資本へ振り替えることができる最大額となります。

利益剰余金の資本組入れを行うと、資本金の額が増加しますので、法務局へ登記をする必要があります。

変更登記申請書、株主総会議事録、その他利益剰余金の額に関する証明書などを所轄の法務局へ提出します。

法務局へ支払う登録免許税は、増加した資本金の額の1000分の7の金額です。

なお、100円未満の端数がある場合は端数金は切り捨てます。

また、増加した資本金の額の1000分の7の金額が3万円未満の時は登録免許税は3万円となります。

資本金の金額が増加した場合には、税務署、都道府県税事務所、市町村役場に異動届出書を提出する必要があります。