振替納税制度

(口座振替納付に係る納付書の送付等)

第三十四条の二  税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なおうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

2  期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。

振替納税は申告所得税と消費税及地方消費税の納付方法ですので手続も同時に行えます。一方のみを振替納税としてもかまいませんが、その場合、振替納税を使用しない税目には二重線を引きます。

指定がなければ申告所得税の予定納税と延納分、消費税及地方消費税の中間申告分も振替納税になります。

予定納税は7月末と11月末、延納は5月末、消費税の中間申告9月下旬です。忘れないようにしなければなりません。ただし、振替納税の対象としない納付(例えば申告所得税の予定納税)を二重線で抹消しておけば振替納税にはなりません。

以前に振替納税を申請済みで、消費税の納税が始まった場合、以前に振替納税を申請したときの「控え」を用意し、「消費税及地方消費税(中間分、確定申告分(期限内申告分))」の部分に二重線を引いていないか、再確認します。

二重線を引いてあると、その税目は振替納税の対象になりません。

振替納税を申請していて、申告書の提出が遅れた場合は、法律上、申告書はどのように取扱われるか。

申告書が遅れた場合は、無申告加算税(5%~)が上乗せされます。ただし、次の条件を満たせば、無申告加算税は課されません。

申告期限から1ヶ月以内に期限後申告している。

納税そのものは3月15日までに済ませてあること。

過去5年間に今回と同様のケースがない、無申告加算税・重加算税を課されていない

このように、期限後申告であっても、期限内に納税を済ませてあることを要します。

振替納税の申請をしている場合は、この3月15日の期限は適用されません。申告期限から1ヶ月以内に、期限後申告書を提出する日までに納税も済ませます。

意思は実体のない観念ですので、振替納税では、3月15日時点の納税の意思がわからないので、条件がやや緩和されています。

根拠条文は、国税通則法34の2(口座振替納付に係る納付書の送付等)です。

また、残高不足などで振替ができなかった場合は、本来の納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。

延滞税は、3月17日から5月16日までの2ヵ月間は年3.7%、それ以降は年14.6%の割合でかかります。

確定申告書の提出先

所得税の確定申告は、申告する段階でのの住所地を管轄している税務署に提出します。住民票の移転が移転したか否かは関係ありません。

住民票を移していなくても現在、住んでいる場所を基準にします。

土地、建物は、利潤を産み出しませんが、そこの住居を使用して労働力を再生産しているからです。

確定申告時期中に引越しした場合は、旧住所地を管轄する税務署、新しい住所を管轄する税務署のどちらに提出してもいいことになっています。

源泉徴収票が交付されてから引越しをした場合、所得税の確定申告を提出するのは、源泉徴収票の住所地を管轄する税務署ではありません。

所得税の確定申告を出す段階における住所地を管轄する税務署です。

住所と事業所があって、住所を納税地として申告してたのを、事業所を納税地とするという特例(所得税法16条)というものがあり、納税地の変更の届出書を提出することになります。

事業所を納税地とする特例を採用しないで、住所が、自宅の引越で変わるのはという場合を納税地の異動といいますが(所得税法20条)、その場合には、新住所を管轄する税務署と旧住所を管轄する税務署の双方に「納税地異動届出書」を提出します。

引越しをした場合に、振替納税の再手続きを要するか

振替納税の手続きについては、これまでは、銀行口座を記載し、銀行印を押して、新たに振替依頼書を新しい住所地を管轄することを委託されている税務署に提出しなりませんでした。

それをしないでおくと、振替納税されず、延滞をしたものとみなされ、延滞、延滞税が課されていました。

他の手続きは、全て引き継ぎがされるののに、この手続きはされていませんでした。

国も国庫も、実際には存在しません。

納税は、国際金融資本、すなわち、日銀の出資者であるロスチャイルドやロックフェラーにするわけですから、更に、全ての金融機関に投融資を自作自演していますから、どこの税務署を経由して申告書を提出しようが、どこの金融機関を経由して納付しようが関係ありません。

納税者に全く無駄な手間をかけさせてきただけです。

今年から、新住所、旧住所を管轄する税務署に「納税地異動届出書」を出したら、

新しい住所を管轄する税務署から、「振替納税の継続のお尋ね」が送られてくることになりました。

銀行口座の変更がなければ、納税者は、それに、認印を押して返送すれば、それで手続き完了します。

引越し前に確定申告書を提出していた税務署から、新たに確定申告書を提出する税務署に、データを送って処理することとなります。

東京国税局の管轄内では、税務署から「住居所の変更に伴う振替納税の再手続きについて」という文書が送付されることもあるようです。

この場合、新しい管轄の税務署に「納付書送付継続依頼書」を提出することで、同じ口座での振替納税が継続されます。

まずは、納税をする人は、確定申告書を出す際に納税地の異動届出書、納付書送付継続依頼書も併せて提出しておくことです。

旧住所地の管轄を委託されている税務署長には、郵送しておけばいいでしょう。

大して変わんねえな。

[引越し前の納税地に出す異動届出書]

税務署長は、これまで納税してきた税務署長

納税地の欄には、引越し前の住所を書きます。

異動前の納税地:異動前の住所を書きます。

異動後の納税地には、引越し後の住所を書きます。

異動届出書は、変わったところだけ書きます。

[引越し先の納税地に出す異動届出書]

税務署長は、引っ越してきた先の税務署長

納税地:引越し後の住所

異動前の納税地:引越し前の住所

異動後の納税地:同上 実際に出して問題なく受け付けてもらえました。

現行の日本の法律では、結婚した夫婦はともに、夫婦どちらか片方の姓を名乗る必要があります。外国人との結婚を除き、夫婦別姓は認められていません。

このため、結婚した場合は、どちらか片方の姓が変わることにより、銀行の口座名義も変更する必要が生じます。

口座名義が変わった場合は、振替納税についても再申請が必要です。