住宅を買って借入金の契約をした人が、住宅借入金等特別控除の適用を初めて申請をする場合には、所得税の確定申告において申請しなければ、適用を受けることができません。

住宅借入金の年末残高と住宅の取得価額の小さい方の1%を掛けて計算されますが、各年分ごとに控除限度額というものがあります。

労働がきちんと評価されず、家すら自己資金で買えず、労働力である子供を作らされて家を買わされます。

切り捨てられた労働の評価の返還なのですが、それを借入とされても文句を言えないわけです。

銀行の株主が自作自演した国債の負担が、借入金又は家の評価の1%しか戻りません。利潤の分配である利息よりも低いのです。

入居を開始した段階から10年適用を受けることができます。

居住開始年と借入の日付が年をまたがっていると認定されれば、1年分短縮されます。

給与所得者は2回目の適用は、年末調整によって受けることになります。

年末調整の対象とされない人、例えば次のような人は、年末に在職しているとはいえず、年末調整することができません。

住宅を購入して借入をしている人は、2年目以降は税額控除を受けられないのでしょうか。

年の中途で退職し、年末の段階でどこにも在職していなかった

年の中途で退職し、起業又は独立した。

継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者であった。

このような人は確定申告の手続きをすれば、税額控除を受けることができます。

2回目以降は、所得が給与だけの人も事業をもしている人も、確定申告書に添付する書類は、源泉所得の源泉徴収票のみです。

事業所得者が住宅を買って住宅借入金の契約をした場合には、2年目以降も確定申告で住宅借入金等特別控除を申請します。

住宅ローン控除の適用初年度にきちんと確定申告を行うと、給与所得者の場合には、残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。

この用紙は毎年毎年、年末調整の時期にそのつど送られてくるのではなく、残りの適用年分まとまって送られてきます。

年末調整の対象となる給与所得者は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙に、具体的には以下のような事項を記載して年末調整事務をさせられている社員又は税理士事務所の担当者に渡します。

新築または購入にかかる借入金等の年末残高

家屋または土地等の取得対価の額

家屋や土地の総床面積のうち居住用部分の占める床面積や割合

その年に適用となる住宅借入金等特別控除額

しかし、年末調整の際に、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を提出し忘れたり、見つけ出すことができなかった場合には、所得税の確定申告をすることによって、住宅借入金等の特別控除を受けることができます。

確定申告期間というと、申告義務がある人は、2月16日から3月15日まで。3月15日までに申告書を提出しなければなりませんが、 確定申告の義務がない給与所得者、すなわち、年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの人が還付申告をする場合なら、3月15日という期限に拘束されません。
申告義務がない人は、初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合でも3月15日という期限にとらわれることはありません。

還付申告は、例えば、2016年(平成28年)分の還付申告なら、その翌年すなわち2017年(平成28年)1月から2021年(平成33年)12月31日まで提出することができます。

見方を変えると、過去の年分もさかのぼって申告できるということです。例えば、2012年(平成24年)分の還付申告は、今年つまり2017年12月31日まで提出することができます。

ただし、その年分の確定申告書を1回でも提出していると、「更正の請求」をすることになります。法人の調査ほどではありませんが、いろいろ調べられます。

確定申告をして税額が発生しなくても、課税側にとっては、所得は確定してわけではありませんので、税務調査があれば所得が増額することもあります。

更正の請求はできますが、後々、面倒くさいので、税額が発生しないときでも、住宅取得控除の計算明細と残高証明を添えて申請をして税額控除を受ける権利という”権利取り”をしておくことが重要です。