更正処分を受けたり、修正申告をしたとき、所得控除や税額控除の限度額、それに伴い所得から控除できる金額はどうなるのでしょう?

控除額の制限が見直された措置

所得税関係

従前は、例えば、売上の計上漏れがあって、所得の金額が増えた場合であっても、修正申告や更正の請求において当初の確定申告において申請した金額までしか控除することができませんでしたが、修正申告や更正の請求において所得の増額に応じて、所得や税額から控除する金額を変えることができるようになったものがあります。

青色申告特別控除を例に挙げて説明すると、青色申告特別控除を65万円を当初申告で申請して、そのときの特別控除前所得が45万円であった人が収入の計上漏れがあって所得が65万円になった場合には、修正申告によって65万円を控除することができるということです。

修正申告や更正の請求において所得の増額に応じて、所得や税額から控除する金額を変えることができるようになったものには、次のようなものがあります。

外国税額控除(所法95)

試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10)

試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例(措法10の2)

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の2の2)

中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の3)

沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の所得税額の特別控除(措法10の4)

雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5)

所得税の額から控除される特別控除額の特例(措法10の6)

青色申告特別控除(65万円)(措法25の2)

電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除(措法41の19の5)

平成23年12月2日の含まれる年分以後の所得税から適用されます。

法人税関係

法人税法における当初申告要件が課されている制度の中には、その制度の適 用を受ける金額について、確定申告書等に記載された金額を限度とするものが ありました(以下これを「法人税法における適用額の制限」という。)(旧 法 23⑦、68③等)。

このことから、法人税法における適用額の制限があるものについては、修正申告 や更正の請求によって、確定申告書等に記載された金額を超えて適用を受ける 金額を増額させることはできませんでした。

上記⑴に掲げる制度のうち次表に掲げる制度については、法人税法における 適用額の制限も見直され、これらの制度の適用を受ける金額については、確定 申告書等だけでなく、修正申告書又は更正請求書に添付された書類に適用を受 ける金額として記載された金額を限度とすることとされました(法 23⑦、68③ 等) 。 これにより、修正申告や更正の請求によって、確定申告書等に添付された書類 に記載された適用を受ける金額を増額させることができることとなりました。

控除額の制限ですが、従来は控除限度額を超えていることにより翌期に繰り越される金額が存在する場合、その後税務調査で増額更正されたとしても当初の控除限度額は変わらないとされていました。

当初申告要件はそのままで、控除額の制限のみ見直された制度(例えば、租税特別措置法の制度が該当する)については、税務調査等で、税額控除の対象となる費用などがさらに発見されたとしても税額控除できる額は増えないとされています。調査官を使用して調査によって所得の金額のみを増額又は減額更正させるわけであり、税額控除額の適用がない費用であるとして税額控除の適用させることを否認する更正ができることから、個人的には、税額控除を当初申告において申請した規定に関するものについては、税務調査においてその適用が受けられる事実が発見されれば、控除限度額の範囲内であれば税額を減額する更正する義務が生じると考えます。

受取配当等の益金不算入(法法23、81の4)

外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)

国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)

所得税額控除(法法68、81の14)

外国税額控除(法法69、81の15)

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4、68の9)

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2、68の9の2)

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の5、68の10)

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6、68の11)

沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の9、68の13)

沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10、68の14)

国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11、68の15)

雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12、68の15の2)

法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13、68の15の3)

※ 平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から適用されます。

所得税においても、法人税法においても、投融資をしたことにしている国際金融資本にとっては甘い措置ですね。

尤も、ロックフェラーやロスチャイルドらは、当初申告においてすら、工作員を使って自作自演した国債の負担なんてしてねえか。

労働者は、使える所得控除や税額控除の全てを漏れなく全額当初申告して、更正を受けても控除限度額とそれに伴う控除額を増額させて、経済上はしなくてもよい国債の負担を法律上も軽減させなければなりません。