償却資産の申告義務者
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののことです。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所、市町村の役所等に申告する義務があります。
申告書には、実地に固定資産を棚卸して計上します。
申告をしなかった場合、罰則がありますが、事実上、執行されていません。
提出期限は、1月31日ですが、事実上は、多数の支店等に多数の償却資産が設置されている大規模な法人などは、3月決算が6月に終わってから、7月に申告して、決算の際に内部で使用した減価償却資産台帳と取得価額を一致させています。
償却資産を他に賃貸している方も申告が義務付けられています。
所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方が申告をします。
所有権移転リースの場合、償却資産を使用している借主の方が申告をします。
割賦販売の場合等は、所有権が売主に留保されている償却資産は買主の方が申告をします。
償却資産の所有者がわからない場合は、使用されている方が申告をします。
償却資産を共有されている方(各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者(外○名)」という共有名義でご申告することとなります。
内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
申告書が送付されていて、償却資産を所有されていない方は「該当資産なし」として申告をします。また、廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をすることとなります。
申告を要する償却資産にはどのようなものがあるのか
1.構築物
(1)建物
動力設備、電話設備(電話機、交換機。家屋と設備の所有者が異なる場合には、配線、配管、端子盤)、電灯コンセント設備、照明器具設備の屋外設備、LAN設備、インターホン設備(家屋と設備の所有者が異なる場合)、監視カメラの受像機、給排水ガス設備、引込工事(家屋と設備の所有者が異なる場合は、配管等も)、換気設備、トイレ設備(家屋を設備の所有者が異なる場合)、エレベータ、エスカレータ(家屋と設備の所有者が異なる場合)、ベルトコンベアー、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作(天井、壁、床)、カーテン、濾過装置、消火器、ガスボンベ
(2)構築物
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、
2.機械及び装置
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等
3.船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
4.航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5.車両及び運搬具
大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
6.工具、器具及び備品
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等、応接セット
室外機1台と室内機1台が一組になっていて、稼動できるもの(ルームエアコン)
業種毎に申告を要する資産の例を挙げると下記のようになります。
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機
印刷業 各種製版機及び印刷機、断裁機
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となるものを除く。)、大型特殊自動車
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器
小売業 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きも含みます。)、日よけ等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール
医 (歯) 業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備
不動産貸付業 受変電設備(キュービクル)、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装工事
駐車場業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、舗装路面
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク
ホテル・旅館業 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、厨房設備、洗濯設備、音響設備、放送設備、家具調度品、駐車場設備
下記の場合には、申告を要します。
福利厚生に使用したもの、福利厚生施設に設置してあるもの
建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるものは申告を要します。
遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
(例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例適用資産
生産性向上設備投資促進税制適用資産
グリーン投資減税適用資産
国家戦略特区税制適用資産
(地方税法第341条)
家事と事業の両方において使用している償却資産は、事業分として按分された後の金額ではなく、家事分も含みます。
住居が固定資産税が課税されていることからも、労働力の再生産して資産に転嫁したものも含めなさいということでしょう。
上に挙げたものは、例示です。
上に挙げれていないもの、市区町村の手引きに挙げられていない資産についての考え方としては、家屋と切り離して、労働者に貸付けて、労働をさせて従前よりも労働を強化して利潤を産み出し、労働により産み出した評価を下げて、それを当該資産に転嫁することができるものは、償却資産として申告を要すると考えて差し支えないでしょう。
申告漏れがあった場合には、法律上は、修正申告を出して下さいとなっていますが、実務上は、翌年の申告書に記載して提出されます。
償却資産の申告を要しないものは、どのようなものがあるだろうか
次に掲げる資産は、要申告の償却資産となりません。
家屋として固定資産税が課されているもの
自動車税・軽自動車税として既に課税されているもの(例:小型フォークリフト等)
無形固定資産(例:アプリケーションソフトウエア、特許権、実用新案権等)
繰延資産
国際金融資本は、メガファーマやモンサントの労働者に貸付けをフィクションして特許を取らせて、実体関係を創造しながら、こういうときは、実体がないからといって課税を免れるのですね。
平成10年 4 月 1 日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が 1 年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)いわゆる消耗品費に計上したもの。労働者に貸付けて価値を付けない労働をさせて利潤を得ることができなくなるのが短いと評価されるからです。
取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上 3 年間で一括償却しているもの(一括償却資産)
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の 2 第 1 項又は所得税法第67条の 2 第 1 項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
償却資産税の算定方法
償却資産税の算式は下記のようになります。
課税標準額(1,000 円未満切り捨て) × 税率(100 分の 1.4) = 税額(100 円未満切り捨て)
課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
課税標準というのは、課税される物件に付された価値のことです。