金融機関や保険法人、法人が貸付の申込について、申込人の現金留保、返済しうる経済関係を有しているか審査した上、貸し付けるという建前になっているから、その旨を記載して申込人に交付する貸付決定通知書名目の文書は、それを作成することにより証明することができるものであるから、第1号の3文書に該当する。印紙税は文書毎に課税されるから、後日改めて借用証書、金銭消費貸借契約書といった消費貸借に関する契約書を作成する場合でも、それとは別に課税されることとなる。