市場調査、技術調査、品質調査、地質調査等一定の事項についての調査分析を委託することについての契約書は、不課税文書となる。調査委託の契約であっても、調査の結果を報告書等にとりまとめて提出することにより報酬が支払われるなど、仕事の完成が義務とされ、仕事の完成に至るまでの損害も受託者が負担することとされているものは請負に当たり、第2号文書となる。