電子申告すなわちオンラインで確定申告をするということであるから、間もなくチップ入りのカードを取得させられて国内外にオンライン上で預けた資産や生活の一挙手一投足ををユダヤ金融資本が把握することが簡単になる、漏れなく、してもいない借金である国債を負担させられる、すなわちそれらが既成事実であると思っていた。
国税の職員も相互でe-taxをさせた実績を競争させられ、散々、e-taxで申告しろと、税理士や納税者を煽ってきた。
だから、当方は、自分の申告を含む、他の納税者についても、e-taxによる申告は、一度もしたことがないし、推奨したこともない。
e-taxは、個人番号カードか住基カードによる本人確認が行なわれる。これらのカードがないと申告できない。
個人カードを取得したら、最期であることはこれまでも再三指摘してきた。
ロスチャイルドやロックフェラーの使用人である国税の労働力が、国際金融資本以外の人民に利潤をもたらすことをすることはない。
利便をアピールしていても、人民にとって何もいいことはない。
面倒であっても、紙で申告して歩いて税務署の窓口で提出するかポストに投函するか郵送した方が益しである。
税理士からe-taxで申告したいからと言われても、税理士や不動産会社や外注先から資料箋を書くからと言われても、個人番号カードを取得してそのデータを教えてはいけない。
資料箋の提出は協力文書で不提出によるペナルティーは、法律上又は事実上ない。
金融機関や保険会社が保険金の給付や年金の支給の際や資料箋に書くからと言われても、個人番号を取得して、そのデータを提供してはならない。
民間とされている経済実体は、ー民間でない経済実体は存在しないがーマイナンバーを現状では利用できないことになっている。個人番号カードを取得しなかったからといって給付や還付が受けられないということはない。
個人番号が記載されていない資料箋が受理されないということはないことが国際金融資本の代理人である国税の側から公表されているところでもある。