[事実関係]

医療法人である請求人は、平成17年12月期、18年12月期、19年3月期、20年3月期、22年3月期について青色の所得税確定申告をしたところ、税務署長は、上記の各年分について更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った。

更正処分通知書の処分の理由欄には、

「貴社は、次表のとおり、当該各建物附属設備に係る減価償却費合計○○○○円を損金の額に算入していますが、当該各建物の附属設備は、架空の資産であり、これらに係る減価償却費は、損金の額に算入されませんので、当該金額を当事業年度の所得金額に加算しました。

資産の種類  建物附属設備    建物附属設備

部門名    G病院        H病院

資産名    内装修繕費     内装修繕費

事業供用日  平成15年12月31日  平成15年12月31日

取得金額(円) ○○○○      ○○○○

耐用年数    10年        10年

償却率     0.206 0.206

損金
不算入額(円) ○○○○      ○○○○

合計 ○○○○  」と

記載されていた。

裁決は、

「法人税法は、青色申告制度を採用し、青色申告に係る所得の計算については、それが法定の帳簿組織による正当な記載に基づくものである以上、その帳簿の記載を無視して更正されることがないことを納税者に保障している。

このような青色申告制度の趣旨からすると、法人税法第130条2項(※)が内国法人の提出した青色申告書に更正の理由を付記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重及び合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方である納税者に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨によるものと解されている。」とし、

最判昭和60年4月23日を引用して

「ところで、青色申告に対する更正処分の態様は、

①帳簿書類の記載自体を認めないで更正処分を行う場合と

②事実に対する法的評価につき、納税者と見解を異にして更正処分を行う場合など様々であるが、

個々の更正処分につき要求される更正処分の理由付記の程度は、上記の法人税法130条2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らして決せられるべきであるところ、

処分の理由は、他の事情から納税者がこれを了知していたか否かに関わりなく、更正処分通知書に付記された更正の理由の文面から明らかであることが必要であり、

記載すべき理由付記の程度は、上記①の帳簿記載自体を認めないで更正を行う場合においては、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけでなく、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信憑力のある資料を摘示することによって具体的に明示する必要があり、

又、上記②の法的評価の相違による更正処分の場合には、それがいかなる事実に対する法的評価評価であるのかを明確に判断することができる程度に理由が示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である」とした上で、

「本件各更正通知書に付記された「減価償却費の損金算入額」に係る更正の理由には、資産の種類等を記載した表によって、減価償却費の内、損金の額に算入されない部分を特定した上で、本件各建物の附属設備は、架空の資産であり、これらに係る減価償却費は、損金の額に算入されない旨記載されている。

そうすると、「減価償却費の損金不算入額」に係る更正処分の具体的態様は、請求人の帳簿書類である本件固定資産台帳の記載を認めず、本件各建物附属設備は、現実には存在しない架空の資産であると判断したものであるから、帳簿の記載自体を認めないで更正処分を行う場合に該当ものと認められるところ、

原処分庁が本件建物に附属設備を架空資産であると判断したこの資料が一切摘示されていないのみならず、このように判断した判断過程の具体的な説明も記載されていない。

したがって、減価償却費の損金不算入額に係る更正の理由付記には、法人税法130条第2項に規定する要件を満たさない違法なものである。」とした。

(国税不服審判所 平成24年4月9日裁決)

※法人税法130条第2項

税務署長は、内国法人の提出した青色申告書又は連結確定申告書等に係る法人税の課税標準又は欠損金額若しくは連結欠損金額の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第28条2項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。

[解説]

実地調査において現場のどこを見て、帳簿のどこを見て

原始記録のどこを見て

銀行労働者やメーカーの労働者に行った

反面調査により得た資料のどこを見て

又、提出させた資料箋における

疎外された労働の評価

利潤、商品への転嫁の過程

商品と引き換えられた商品の評価、

フィクションされた資本関係が

実体化された経済関係を表示しているかを

確定させた上で

当該資産の購入があり、

労働者に貸付

労働の評価はいかにして査定され

給与支給日はいつか、

資本を出資しているのは誰か、

当該法人はどこの金融資本から借入をしているのか、

当該資産が既に他の資産において計上済で

重複して計上されていること

事業供用日までに又、直近事業年度末までに売却、除却されていないという

事実関係の確定を調査に基づき行い、

架空資産であるという認定に至ったかの過程が

更正処分通知書の記載自体から

明らかにされていない。

上記のことは文書を作成し、署内で報告されている事項である。

疎外された労働の評価を利潤に転嫁し

国際金融資本に前貸しさせて

労働力商品と引換に交付される商品に

付される評価を待たされ、

労働力の再生産を余儀なくさせ

労働者に再度貸し付けたとフィクションし

資本関係をフィクションし

疎外労働を

フィクションした国債の

返済の負担をさせるという

国債の返済は借入をした国際金融資本の

義務であり、紙切れをフィクションし

価値をフィクションすることを無制限に行うことが

実体化されているから

全額返済できるという

過程に鑑みれば、

青色申告も白色申告も

ロックフェラーが代理人を使用して

フィクションし実体化したものではあるが、

帳簿の記帳の程度に関わりなく、

国際金融資本を使用して

更正処分の通知書において処分理由に

記載させていなければならない事項である。

貸し出された生産手段を使用し稼働させるのは

労働力であるから

減価償却費は、

労働力商品の評価に

転嫁されなければならないものである。

法的評価を異にするか否かは、

経済関係に基づいて

調査し事実関係を確定しなければ生起することは

できないから、

法的評価を異にした更正処分の場合にも

上記のことは記載する義務がある。

実体のない観念である

取引の目的、法の趣旨目的、理論と交渉することなく、

経済関係に基づき

調査したところにより

観念を交えずに

理由を記載する。

恣意抑制は、

理由附記という課税の手段を用いる

過程において

課される義務である。

手段の手段の前段階にある、

手段の前段階ではない

源泉である経済関係、経済過程を土台とした

実体関係上の

義務である。

信憑力という

資料には備わっていない

価値属性、

実体のない観念の問題ではない。

現実の経済関係と比較して

当該資料が

実体あるものと社会に認めさせることが

できるか否かである。

当ブログでは、当該記事以外にも、

理由附記について、

2014年12月12日付で、平成25年1月18日判決

2013年8月23日付で、最判昭和38年5月31日判決について書いておりますので

併せてお読み頂ければと思います。