9-6-1の(1)を適用して金銭債権について貸倒処理をした場合で、否認を受け修正申告を受け容れることを余儀なくされた場合、税務上の仕訳はどうなるか。

当該債権と現金商品を交換し、取引先において労働を疎外して現金商品に価値を付与することができない場合が、実体関係上、貸倒れの過程にあるとされなかったのである。
金銭債権の評価は労働の疎外を土台とした商品の評価である。

よって、税務上の仕訳は、

(借)売掛金  (貸)貸倒損失となる。

法人に出資している役員Xが、当該法人と何等取引のない他の法人への貸付金が回収できなくなったときには当該貸倒は法人の貸倒とはならないが、このような債権について債務免除を行った場合、税務上の仕訳はどうなるか。

裁判例は、役員が経営者であるとフィクションして役員であることをもって法人の資本を処分したとして役員賞与としてきたが、
法人との資本関係を土台に、労働の疎外を土台に価値が転嫁された法人の資本の評価を法人資本の債権と交換し、貸付先の労働の疎外を土台にした法人資本Xの債権と交換に取得した現金商品の評価を付与することができなかったのであるから、税務上の仕訳は、配当と解し、現行税務会計実務では、株主総会によって実体化させたものではないから、別表上は「配当」欄ではなく、別表上の処理は、役員賞与とした場合と同様に加算流出であるが、税務仕訳は下記のようになるであろう。

(借)寄附金  (貸)貸倒損失

利潤を得た法人資本Xは、労働の疎外を土台とした収入であるから配当であるが、現行実務では一時所得となるであろう。しかし、そこに偶発という属性は付与できない。