9-6-1の(4)の債権放棄を適用して売掛金について貸倒処理をしたが、否認を受け修正申告を受け容れることを余儀なくされた場合、税務上の仕訳はどうなるか。債務免除と引換えに取得した商品、労働力商品又は免れた債務(何れも労働の疎外される)はない。
当該債権と現金商品と交換し、現金商品に価値を付与することができる場合には、金銭債権の評価は労働の疎外を土台に既に確定しているのであるから、現金商品そのものから利潤が産まれてそれを分配したものではない。引渡した債権の評価は、労働の評価を疎外してそれが転嫁された商品の評価である。よって、税務上の仕訳は、下記のようになる。
(借)寄附金 (貸)貸倒損失
上記の場合、債権者から債務者に贈与の意思があったか否かは実体のない観念であるから、贈与の意思の有無は問われない。