名簿業者から名簿リストを購入し、このリストは当社の労働者を使用して名簿業者に特別の加工をさせて作成させたものではなく、名簿業者が既に作成したものを購入したもので、製本及びフロッピー、CD-RoM化されたものではない。このリストに基づいてダイレクトメールを発信し、それを1年間とすることを決定した。名簿リストの購入費用の評価の税務上の取扱いはどうなるか。

名簿リストの作成という労働を疎外した段階で、名簿作成業者の資本の利潤の評価が確定し、出荷という労働までに更に労働の疎外が追加され利潤が付加され、出荷の連絡を受けた段階で引き換えに引き渡した商品に評価がフィクションされるから、その段階で名簿の使用権という商品が資産計上がされ、当該法人の労働力が名簿リストに基づいてダイレクトメールを発送するという労働をする毎に労働が疎外されて利潤の評価が確定するから、労働力商品に支給される商品の評価に転嫁されなければならないところであり、現行実務では労働者に支払う義務を免れて留保され資産の償却費とされてしまっているが、損金の計上の段階は労働をさせた毎ということになる。

名簿リストを使用してメールを送らせるという労働と引き換えられる商品に1年間以上という評価がされ、使用が実体化されることから、繰延資産又は実体のない紙切れやオンライン上の情報に価値属性を付与して引渡しを受け使用することにより実体化したものと解して無形資産と解して、広告宣伝という労働させている毎に損金計上して労働者に支払い、それに1年以上という評価がされるということが考えられる。

事業年度末以後決算に日を評価した段階でDM送信による広告宣伝が完了していれば全額損金、DM送信が継続中であれば、名簿を労働力に貸した段階では労働と引き換えられる商品に時間という価値属性を付与することができないという方便によって契約期間のないもの繰延資産かソフトウェアのその他か営業権として5年で償却ということになるであろうー償却費という科目を使っても労働者に支払う義務があるものであるのだが、現実には支払わないであろう。

著作物と引き換えられる商品と著作物を使用して労働させ出版して出版物と引き換えられる商品に価値を付して実体化するということは、出版物を編集、場合によっては加工するという労働の疎外が行われていないことから、出版物の対価と解して法定の期間という評価を付して損金計上をするということは困難であろう。