租税特別法における税額控除の計算の基礎となる試験研究費と繰延資産における試験研究費の相違はどこにあるか。

税額控除制度における試験研究は、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とされ、これには、基礎研究、応用研究及び開発(工業化)研究の全てが含まれる。

繰延資産のように「新たな製品」「新たな技術」という制限はない。生産中の製品や既存の製品の改造した場合も税額控除における試験研究費に含まれる。

税額控除制度における試験研究費の額は、青色申告法人の適用年度において損金の額に算入した試験研究費の額であるから、繰延資産に経理した試験研究費がある場合には、その支出した額が税額控除の計算の基礎になるのではなく、損金の額に計上した償却費がー現実には、原材料、製品や機械、器具備品を稼働させて労働させるのは、労働力であるから労働力商品の評価に付加されなければならないのだがー税額控除の計算の基礎となる。