修正申告の慫慂があって、これに応じて修正申告書を提出してしまうと、不服申立てをすることができない。国際金融資本の代理人たる税務署員の事実確定を受け容れることができないのであれば、安易に修正申告の慫慂に応じないことである。更正を打たせて処分理由を書かせることである。

仮に修正申告の慫慂に応じてしまった場合でも、法定申告期限の日から5年以内であれば、更正の請求をすることができる。この場合、減額事由を記載した書面を提出し、再度、質問検査を受けることになる。

23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものであっても、課税側が増額更正することができる期間であれば、更正の請求ができる。

減額更正の請求どおりに、税額が戻らなくても不服申立てはできない。