2ヶ月以内に決算が確定しない常況にあうることを理由にして申告期限の延長の届けを出した場合、実際は、事業年度終了から二ヶ月以内に決算が確定し、株主総会の日付を2ヶ月以内にしたからといって、現実には、申告期限延長の届出が取り消されることはない。