専属させて機械装置等を貸し出すリース取引について、リース資産の耐用年数の100分の80に相当する年数以上であれば専用の機械装置等に該当しないこととされているが、建物、建物附属設備、構築物については、同通達を適用して経理処理をした場合、認められるのか。
専ら賃借人たる経済実体のみが使用していた機械装置をリース資産とするリース取引も所有権移転外リースに該当しないこととされているが、これも賃借人においてのみ専属的に使用されるものであり、賃貸人がその機械装置の返還を受けても、他の経済実体に譲渡することが困難である。
しかし、専用機械装置等の例示が示されていても、汎用できるかどうかは実体のない観念であり、実務上、専属使用できるか否かの判定は困難であることから、リース期間が機械装置等の耐用年数の100分の80に相当する年数であれば、その機械装置等は、専用機械等に該当しないものとしている。
よって、建物、建物附属設備、構築物は同通達の適用はない。