法基通7-6の2-3の(2)の機械装置等には器具又は備品も含まれるか。

建物、建物附属設備又は構築物は、リース契約した段階で貸し出しを止めると労働を疎外することができなくなるから、(1)で売買としており、(2)において、上記(1)以外の資産でその主要部分が・・・と規定したものであって、機械装置をその例として挙げている。よって、主要部分を特別仕様に製造して設置し、賃借人資本が労働者に貸出して労働者がそれを稼働させて労働を疎外しているかどうかを事実確定させることになる。機械装置には、器具備品、ソフトウェアもこの要件を満たすことになる。

7-6の2-3 次に掲げるリース取引は、令第48条の2第5項第5号ハ《所有権移転外リース取引》に規定する「その使用可能期間中当該リース取引に係る賃借人によつてのみ使用されると見込まれるもの」に該当することに留意する。(平19年課法2-17「十五」により追加)

(1) 建物、建物附属設備又は構築物(建設工事等の用に供する簡易建物、広告用の構築物等で移設が比較的容易に行い得るもの又は賃借人におけるそのリース資産と同一種類のリース資産に係る既往のリース取引の状況、当該リース資産の性質その他の状況からみて、リース期間の終了後に当該リース資産が賃貸人に返還されることが明らかなものを除く。)を対象とするリース取引

(2) 機械装置等で、その主要部分が賃借人における用途、その設置場所の状況等に合わせて特別な仕様により製作されたものであるため、当該賃貸人が当該リース資産の返還を受けて再び他に賃貸又は譲渡することが困難であって、その使用可能期間を通じて当該賃借人においてのみ使用されると認められるものを対象とするリース取引