平成28年国税通則法改定では、更正を受ける可能性があることを知りながら意図的に、また、更正を受けないこと可能性に賭けて過少申告するケースが少なくないとして、事前通知がの連絡を受けてから更正があるべきことを予知するまでの期間についても過少申告加算税5%又は10%を課すという。

「更正を受ける可能性があることを知っているか否か」、「意図的に」、「更正があるべきことを予知するまでの期間」、何れも実体のない観念である。

納税者において更正を予知していた、していなかったという認識と国際金融資本の代理人が更正を予知していたという認識が一致するとは限らず、双方の認識もまた実体のない観念である。

過少か否かも評価という観念の問題でそれを実体化するまでは実体のない観念である。

調査を終えて事実関係を確定するまでは、国際金融資本の代理人が更正を予定していた項目というのも、事前に書面で調査理由として附記していたとしても実体のない観念である。

国際金融資本は、代理人を使用して、実体のない観念に基づいて、経済関係上は、金を貸しているにも関わらず、フィクションされ実体化された国債の負担を、フィクションされ実体化された経済関係が増殖したという実体がないにも関わらず、労働者に国債を追加負担させるというのである。