国税通則法は、ナチスドイツに投融資を行ったギイ・ロスチャイルドとの資本関係、経済関係により規定された租税調整法を土台とする。ロスチャイルドグループと日本の全資本家の集まりとの資本関係により国税通則法は立法させられたとみることができる。

日本税法学会、中小零細事業者、労働者の反対により、昭和37年に立法された国税通則法には、租税回避、実質課税の規定は置かれなかった。

親子会社は、資本関係があっても、資本関係を土台に自由意思に関係なく、法人は、法律行為を媒介に経済利得、権利の所有を法律上の所有とせざるを得ない過程をみれば、各々別個の実体のある法人である。

法人税法については、法律上の所得と経済上の所得は一致する。当該法人を所有している法人を所有している金融資本家が搾取利得である留保利益、すなわち現金商品、現金商品と交換される資産、労働力商品の留保、搾取の源泉となる労働力商品、その源泉である現金を所有しているのであれば、それは株主への配当であり、法律上課税される。

当初申告において受取配当金の益金不算入の申告調整を行っていなければ、税務調査により、みなす配当の更正処分が確定されれば、宥恕規定はあったが、その適用範囲は狭く、益金不算入とはされなかったのであるが、国際金融資本と日本の全資本家との集まりとの資本関係、経済関係から、受取配当の益金不算入、外国子会社からの配当の益金不算入の規定は、当初申告要件から外されてしまった。

現実の経済関係を事実確定し、それを法を媒介に社会に認めさせることができれば、法律上は問題とならない。

事実を確定して法解釈を行い、法への包摂を行う過程で、解釈の土台たる経済関係上の事実を恣意という観念に基づいた認定を行い、納税者が雇用する労働者の利害を疎外して、金融資本の経済関係のみを考慮に容れて所得の土台となる経済関係を変形させていることが実質課税の問題なのである。