上場株式を金融資産と交換し、
疎外労働の評価を、疎外労働を追加し評価替えし、
金融資産を使用して法人を出資設立する。
非上場株式をフィクショし
疎外労働の評価を、疎外労働を追加して
評価替えする。
疎外労働を土台とした利潤に課税する。
実体のない租税回避目的という方便により
労働の評価が労働力商品に転嫁されていない
労働者に国債の負担をさせる。
現金とタワーマンションを交換し、
疎外労働を追加し疎外労働を追加し
評価を評価替えし、
タワーマンションと現金を交換し、
疎外労働の評価を、疎外労働を追加して評価替えする。
利潤に課税をする。
被相続人の意思、意思能力 信義則の方便により
労働の評価が労働力商品に転嫁されていない
労働者に国債を負担させる。
架空資本たる商品又は現物の商品を源泉に
労働は疎外され、国債を負担させられる。
代理人に貸付をフィクションし現場労働者に疎外労働をさせた
国際金融資本は国債の負担を免れる。
検察も 国税の労働者も メディアも 国際金融資本の使いっぱとして手を取り合っている。
国債の負担は、国際金融資本から労働者へのプレゼントなのである。
疎外労働を別の労働力商品に振った
経済実体が国債の負担を免れても
その経済実体が預金した疎外労働の評価を借りて
国際金融資本が債券を購入するから
労働の評価は返還されない。
労働者にとって相続人に課税がされるか否かは問題ではない。
労働の疎外が問題なのである。
課税のあり方を変えたところで労働の疎外という経済関係を変えることはできない。
労働の疎外の問題が
課税の問題が主要な問題であると置き換えられてしまっているのである。
<h3>[裁決例]</h3>
(国税不服審判所 平成23年7月1日裁決)
1.本件は、請求人がタワーマンションの30階の一室を相続税財産として評価基本通達に基づき評価して相続税の申告をしたのに対し、原処分庁が、請求人は、相続開始日に死亡した養父である被相続人から同マンションの取得に係る代金相当額の贈与を受けたとみなされるから、その代金相当額は、相続開始前3年以内の贈与財産に該当し、相続税の課税価格に加算されるとして、相続税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行ったことから、請求人が当該各処分の全部の取消を求めた事案である。
2. 原処分庁の調査担当職員のA病院における調査手続に違法な点は認められず、同調査手続において収集された被相続人のカルテ等は、違法収集証拠とはならないから、証拠能力は否定されない。
3. 原処分庁が異議決定において、原処分時には主張していなかった新たな理由を主張したとしても、このような理由の追加又は差替えは違法とはならない。
4. 被相続人は、意思無能力者であったから、当該委任契約は無効である。そうすると、請求人が被相続人の代理人として行った本件売買契約は無権代理行為となる。
しかしながら、請求人は、被相続人の唯一の相続人であるところ、無権代理人である請求人は、本人である被相続人の資格において無権代理行為の追認拒絶権を行使することは、信義則上認められないから、無権代理行為は、当然有効となり、本人である被相続人が自ら本件売買契約をしたのと同様の法律上の地位を生じることとなる。
5. したがって、本件マンションは、本件相続財産となるから、本件マンションの取得に充当した現金を相続財産であるとする原処分庁の主張は、その前提において誤っているものといわざるを得ない。
そして、原処分庁が、請求人が被相続人から贈与を受けたと主張する金員は、基礎事実のとおり、すべて被相続人の名義での本件マンションの購入代金及び仲介手数料等の付帯費用の支払に充てられており、被相続人の預金が被相続人の名義の本件マンションの購入代金に充てられたものにすぎないから、相続税法第9条に定める利益を受けた事実はなく、この点に関する原処分庁の主張は理由がない。
6. 本件マンションは、評価基本通達の定めによらず、他の合理的な方法による評価が許されたものと解するのが相当である。そうすると、
①被相続人の本件マンションの取得時(平成19年8月)と相続開始時が近接していること、
②被相続人の本件マンション取得時の金額が、293,000,000円であること、
③請求人から本件マンションを取得したBが売却を依頼した時点(平成20年7月及び同年8月)の媒介価額は、315,000,000円であること、
④本件マンションの近傍におけるCの基準地の価格は、相続開始日の前後においては、ほぼ横ばいであること等を参酌すると、
相続開始時における本件マンションの時価は、取得価額とほぼ同等と考えられるから、本件マンションは、293,000,000円と評価するのが相当である。
7. 請求人は、相続税の軽減を目的として、本件相続人の有効な委任がないままに、被相続人の名義の預金を払い戻し、被相続人名義で本件マンションを購入したものである。
しかしながら、相続税の申告において、請求人の納付すべき税額が過少となったのは、本件マンションの評価基本通達に基づく評価額とその実勢価額に開差があることにより生じたものであり、請求人の上記行為により直ちに生じたものではない。
したがって、上記請求人の行為をもって課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装したとまで評価することはできず、請求人に対する重加算税の賦課決定処分は違法であると言わざるを得ない。
<h3>[コメント]</h3>
架空の商品に商品引換券としての属性を付与して実体化させた現金が価値を産みだしたのではなく、建設会社の労働力の労働を疎外したことを土台して商品たるマンションに転嫁され、それを架空の商品と交換してそれに価値を付したことにより産み出されたものである。
フィクションされた経済関係が既成事実になったから代理行為を実体化させたものと看做されたのである。信義則上実体化されたのではない。
「相続税の軽減を目的にして」というのは、実体のない観念であるから、重加算税賦課に関する事実認定の要件とはならないと解される。
[関係条文]
(財産評価通達)
6. この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。
<a href=”https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/02.htm#a-179″ target=”_self”>(取引相場のない株式の評価)</a>
<a href=”https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm” target=”_self”>取引相場のない株式の評価(総論)
</a>
(相続税法22条)
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該資産の取得のときにおける時価により、当該財産の価額から控除すべき債務も金額はその時の現況による。
(相続税法9条)
第5条から前条まで及び次節に規定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があった場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から遺贈(当該行為が遺言によりなされた場合には遺贈)により取得したものとみなす。
但し、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したとみなされた金額のうちにその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りではない。