債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し、書面により明らかにされた債務免除額(法基通9-6-1(4))。
法人の有する金銭債権について、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合<a href=”https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm” target=”_self”>(法基通9-6-2)</a></a>
両者の貸倒の事実は同じであると解されるか。
国際金融資本は、労働の疎外を土台として利潤を得て、商品の評価に転嫁するが、その商品を当該経済実体において消費させるよりは、市場で競争させて、現金商品と交換させて価値を付与させる方が、労働力商品の評価を安くすることができる。一旦、実体化させた現金の価値が実体ないものとされて損失となる。その段階では、当該損失が経済上実現しただけで実体化させていない。法律行為を通じて実体化させなければならない。債権放棄によって実体化された金額があれば、損金経理によって実体化させる必要はない。
金銭債権の弁済を受けることができない場合には、必ずしもその取得した金銭債権の全額の弁済をうけることができないと認められる場合にのみ限るという書き方をしていない。
その取得した一部の金銭債権の弁済を受けることが認められていない場合に、その一部の金銭債権について債権放棄をすることも認められている。
仮に9-6-1(4)と9-6-2の貸倒の事実が同一であれば、9-6-1又は9-6-2の規定だけで足りることになるから、敢えて9-6-1の債権放棄の手続を伴うものと、9-6-2の規定を建てる必要はなくなる。
9-6-1(4)と9-6-2の貸倒の事実は同一の場合もあるが、全てにおいて同一とは限らないということである。