28年1月1日以前に公社債の利子を受けた場合、公社債の取得を実体化は済んでいるが取得の段階である取得日が不明の場合は、簡便法で所得税額控除の金額を計算する。公社債の利子に関する税額控除は、同一グループ毎において簡便法を適用したものがあれば、同一グループの公社債は簡便法で統一しなければならないとされた。