外国法人の日本子会社の労働者を使用して外国の在日大使館に寄付した場合、国等に対する寄附金として全額損金算入が認められるか。
法人税法37条第3項1号にいう「国又は地方公共団体」は、日本国と解釈され、外国又は地方公共団体は含まれないと解釈されている。当該寄附金が金融機関を通じて国際金融資本に入金されても、国又は地方公共団体に入ったものとフィクションされ、実体化されて、国債の返済を負担したのと同じ経済関係がフィクションされているから、損金算入に制限を設けて更に国債の返済を負担させることができないから全額損金算入を認めており、外国の政府又は外国の地方公共団体の属性を付与して金融機関を通じて国際金融資本に納付しても全額損金算入の寄附金であると実体化させることができず、一般寄附金に該当する。質問のようなケースでも、納付した現金に付された属性によっては、指定寄附金、特定公益増進法人への寄附金として実体化されているものもあるので、ネット上の指定寄附金一覧、寄附の募集をかけている団体のHPで確認する必要があります。