当社(以下、当該法人)は、店舗改装工事を着手したことにより、A社(当社と資本関係はない)が更地のまま駐車場として使用している土地を無償で借受け、仮店舗を設置し、土地の使用期間満了後に仮店舗をA社に無償譲渡することとした。この場合の課税関係はどのようになるか。
国際金融資本は、代理人たる税務署員に、通常権利金の収受を伴わない場合という上層にある慣習により権利金の認定課税をさせるという解釈(観念)を採用していない。

しかし、疎外労働を土台とした利潤を不動産の賃貸人を通じて国際金融資本に分配することが経済上余儀なくされると解している。

質問のケースでは、地代の認定があったとしても、当該法人にあっては、受贈益が両建てで経理されるので、課税関係は生じない。資本関係がある法人を複数使用して質問のような取引をさせた場合には、利益配当となる。

A社においては、地代を収益に計上し、同額を当該法人に寄附したものと解され、寄附金の損金算入限度額が超過した場合に国債の負担額が付加される。

当該法人とA社に資本関係がなければ、A社は、当該法人の使用期間満了後に無償で譲り受け、それを労働者に貸し付けて、疎外労働を土台とした利潤を得ることができるのであるから、当該法人が利潤を分配し地代の属性を付さなくとも、A社は、当該法人が購入した労働力商品の労働を疎外した利潤の分配を受けているわけであるから、寄附金とされることはないと解されている。

当該法人も疎外労働を土台とした利潤を分配しないことの見返りとして、A法人の購入した労働力商品の労働を疎外したことを土台とした利潤の分配を受け取らないのであるから、贈与とは解されずに寄附金とされることはないと解されている。

当該法人は、土地の無償使用については何等会計上の処理を要せず、建物について減価償却を行い(経済関係上は労働力商品への支払)、土地の使用期間満了後に建物の帳簿価額を除却損として損金の額に算入することになる。

A社は、土地の貸付期間は何等会計上の処理をせず、使用期間が満了した段階で、無償で譲り受けた建物について、無償譲受けにより、当該法人が購入した労働力商品の労働を疎外したことによる利潤を得ているのであるから、市場価額相当額の雑収入を計上することになる。