スマホの耐用年数は何年か。国際金融資本の代理人たる税務行政も、税理士も決めることができないでいる。決めることができず、i Phone 6s plusですら99,000円前後で買えることから、青色申告事業者で、一事業年度300万という縛りはあるが、全額損金算入させているのが現実であろう。

これでは、白色申告事業者や労働を疎外することなく利潤を出す事業者への答えにはなっていない。

建物、機械、器具備品の購入も資産の購入である。これらを労働者に貸出して、疎外労働をさせて利潤に付される価値が実体化される。建物、機械、器具備品は生産手段となっている。労働をさせる毎に利潤が確定されるのであるから、建物、機械、器具備品の原価は、稼働させる毎に配分されなければならない。現実の使用の実体に基づいて見積耐用年数(これも実体のない観念であるが)を採用している場合にはそれを認めるという立場を税務を採っているが、稼働の実体を疎外して、時間という属性に応じて原価を配分し国際金融資本は内部留保しているのが現実である。

現行では、労働者にガラケーを貸し出して電話はガラケー、スマホのLineでコミュニケーションやGoogle、Yahoo, Appleを検索エンジンとして調べごとをさせている場合は、ガラケーは、電話設備その他の通信機器の6年、スマホ、i phone(Appleの資本が製造させているスマホ)は、電子計算機ということになるであろう。労働において、スマホ又はi Phoneの単独使用であれば、生産関係上の連絡、相談、経済関係上の商談、宣伝、アフターサービスがLineやfacebookがメインである場合、電子計算機の4年ということになるであろう。業務連絡がLineが主で、口頭や紙による伝達し、それを伝達された方が紙をカメラで撮影するということも行なわれるということであれば、電子計算機>光学機器及び写真製作機器の5年ということになり、電子計算機器の4年ということになるであろう。業務におけるガラケーの単独使用の場合にも、Lineもカメラも使用できるから、現実の使用の実体に応じて、電子計算機か光学機器か電話設備かを決めることになるであろう。但し、見られるサイトに制限があり、スマホ使用者とのLineのやり取りが現実にはあまり行われていないから、電話設備の6年ということになるだろうか。

デスクトップの集合設置のPCの法定耐用年数の適用を誤ると更正を喰らうが、零細の白色申告者がスマホの耐用年数について、国際金融資本の代理人たる税務署員と見解が別れたとしても指導事項にすらならないから、スマホであろうがガラケーであろうが、白色申告者の場合、つまらない理由で面倒な減額更正を請求しようかどうか考える位ならー考える人も殆どいないと思われるがー4年で減価償却をやっておいて税務署員も訊いてこないだろうが使用明細を提示し使用の実体を説明できる準備をしておけば差し支えないと思う。

経済関係に即して言うなら、建物、機械、器具備品を稼働させているのは労働者であるから、原価は、労働に応じて労働に価値を付して労働者に支給しなければならないのである。